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数年前の祝日法改正で、成人の日が1月15日から1月第2月曜日に変わりましたね。

他の移動休日(海の日・敬老の日・体育の日)は以前の日を含んだ期間に設定されていますが、成人の日だけは以前の日(15日)を含まない期間に設定されています。何故、15日を含む第3月曜ではなく、第2月曜に設定されたのでしょうか?

A 回答 (4件)

たしかに1月15日になることはないですね。


第3月曜とすると、最も遅い場合は21日になります。
このころは大学入試センター試験が行われることが多く、重ならなくても接近することを避けたのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
同一年に成人式と大学入試という人も少なくなさそうですね。そのあたりに配慮しているのでしょうか。

お礼日時:2006/01/05 00:34

これは阪神・淡路大震災の影響です。



阪神・淡路大震災の翌年、発生した1月17日は「防災とボランティアの日」に制定され、各地で講演会や講習会などが開かれるようになりました。
(関東大震災等を機に制定された、9月1日の「防災の日」と同じようなものです)

そのため、第3月曜に移動した場合、1月1日が土曜日の年は成人の日が1月17日にあたってしまい、講演・講習会等と重複して成人式に参加できない新成人が出てくるため(特に兵庫県およびその周辺)、第2月曜に移動したものと思われます。

参考:ハッピーマンデー法施行後に1月17日が月曜日になる年(2000年~2100年)

2000年・2005年・2011年・2022年・2028年・2033年・2039年・2050年・2056年・2061年・2067年・2078年・2084年・2089年・2095年
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平成17(2005)年5月20日に改定された国民の祝日に関する法律 (祝日法)では、次のように定められています。



・成人の日 一月の第二月曜日
・海の日 七月の第三月曜日
・敬老の日 九月の第三月曜日
・体育の日 十月の第二月曜日

このように定められています。
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確かに今年みたいに1/1が日曜である場合や、1/1が月曜である場合は、


第2月曜だと1/15が含まれない週になりますが、1/1が火曜~土曜の場合は、第2月曜が1/15を含む週になります。
ということで、2/7と5/7の場合で第2月曜の方が1/15を含む週になると場合が多い
・・・と判断したのではないでしょうか?(^^;
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