街中で見かけて「グッときた人」の思い出

EDIによる資材契約で、相手先との契約締結方法で注文書・注文請書の取交しを行う場合、
印紙を張る必要がないと聞いていますが、この根拠を知っている方はご教示ください。
また、プリントアウトした場合には、印紙が必要・不要と議論が分かれているようですので、
その点もご存知の方はご教示ください。

A 回答 (2件)

私の知識で言いますと、印紙税は作成された文書(紙ベース)に対して課税される性格の税金です。

従って、同様の内容であっても、印刷された文書とPC上の文字データでは、印紙税の取り扱いが変わるのです。特に巨額な取引で課税対象となる契約を文書化してしまうことで、印紙税の納税負担が増加することを嫌う企業も増えており、EDI化が進んでいるようです。但し、難点は、紙の文書の場合、押印することで、その内容を文書作成者が保証するような事ができない為、これに代わる方法として、電子認証などの手続きにより、EDIデータの内容の有効性を保証する手続き方法について、いろいろやり方が増えてきているようです。ただ、これはこれでコストのかかる話なので、取引金額により、印紙税を貼付したほうが良いか、EDI化した方が良いかの検討も大事な要素だと思います。
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EDIで画面上での契約書類には印紙を貼付しようとしてもできませんから、「必要ない」というよりも物理的に不可能ということですよね。


プリントアウトして保管すると、これは立派な課税文書と見なされますから印紙は必要だと思います。
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