プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在自宅で英語教室をしております。
これまでのお月謝に消費税を含めていないのですが、
課税事業主になった場合、消費税を含めないといけなくなりますか?

A 回答 (3件)

国は、英語塾やピアノ教室の月謝などに対しても消費税を課税します。

ですから、あなたが課税事業者か免税事業者かには関係なく、生徒や生徒の親に渡すパンフレットには、

例えば、

税抜月謝    5,000円
消費税等     500円(10%)
==============
(計)税込月謝 5,500円

というように書くべきです。
    • good
    • 0

もちろん含めないと、含めているのが


当たり前として国から税を徴収されます。
10%含めて徴収するべきでしょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうごさいます。
そうですよね、ふとその様な気がしまして。
とても助かりました。

お礼日時:2023/08/30 21:26

当たり前でしょ?課税事業主になった場合と言ってるんですから。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A