去年の7月まで働いていたため国民健康保険に加入していました。
出産を機に仕事を辞め、主人の会社の社会保険の扶養に7月末の時点で入りました。
しかし今日、郵便で市から
「10月にかかった病院から国民健康保険に請求が来ているが、あなたの保険の資格がないためその金額を請求します。」
みたいな内容の文書が届きました。
もちろん10月にかかった際に新しい保険証を提示したはずだし、病院の手違いではないかと思うのですが、なにぶん今日から3連休。
病院も市役所も休みです。
まずは病院に確認した方がいいでしょうか?
それとも文書の通り、市に請求された金額を払って
今の社会保険(健保)に請求した方が良いでしょうか?
No.2
- 回答日時:
国民健康保険の文書自体に間違いはないと思います。
#1さんが仰るように医療機関の方できちんと変更手続きをしていないのだと思います。本来は変更した時点で医療機関は請求先をご主人の社会保険に変えなければならないのにそうしていないのでしょう。そういった正直いい加減な医療機関は多数あります。
本来あなたに国保からそういった文書が届くこと自体間違いなのできちんと医療機関に確認したうえで国民健康保険の担当部課にその旨連絡した方がいいと思います。
来週の火曜に早速病院へ問い合わせてみようと思います。
国保から健保への手続きもきちんとしてあるので
私の方は問題ないかと思います。
ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
10月に病院に行った分は2ヶ月遅れで保険者(この場合は国保)に請求が行くので、このタイミングで書類がきたのだと思います。
新しい保険証を提示しても、病院のデータが変わっていないとこういうことが起こってしまいます。病院が手続をしてくれると思いますが、場合によってはあなたが先に国保に請求額を支払い、その金額をご主人の健保に請求することになるかもしれません。(療養費支給申請といいます。)
病院が適切な対応をしてくれるといいですね。
お礼が遅くなりました。
火曜に病院に問い合わせた所、
やはり事務のミスで請求先を間違えてしまったようです。
病院側から市役所に訂正の申し立てをしてくれるそうです。
良かった良かった。
No.4
- 回答日時:
結論は概ね出ているようですが、若干まとめ的なことを。
法令や国通知により、患者には保険証を提示する義務、医療機関には保険証を確認する義務が課せられています。この義務をどれだけ果たしたかで、責任の所在や事後処理の方法が変わると考えてください。
患者が正当な保険証を医療機関に提示しなかった場合、医療費誤払いの責任は患者にあります。だから、患者は旧保険者に一旦お金を返した上で、新保険者に対して療養費払い(後払いによる保険給付)の申請をしなければなりません。患者がちゃんと保険証を提示していた場合、責任は事務処理ミスをした医療機関側にあります。ですから、新旧保険者との間の精算は医療機関が行うこととなります。
umekiriさんの場合は医療機関側の処理ミスですから、umekiriさんご自身に責任はなく、その事実を保険者に伝えれば事足ります。
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