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平成13年に新築取得した自宅を昨年売却して売却損がでました。所有期間5年以内の短期売却に該当し、このままだと給与所得との損益通算の対象外で所得税の還付は0のようです。一方で別の所有不動産の賃貸収入を申告しており、これは給与所得との損益通算対象となり不動産収入がマイナスなので、所得税の還付を過去数年間受けています。
売却した自宅はもともと自己居住用で取得したものですが、売却損を賃貸収入同様に不動産所得にマイナス計上して、実質的に給与所得と損益通算することは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

資産の譲渡は、譲渡所得になりますから、それを不動産所得の計算に組み入れることはできません。


不動産の売却損は、原則として、損益通算ができません。長期に渡って住もうとしていた家屋でローンがあって、売却しても返済できずにローンがのこるといった特別な場合などの特別なときにしか損益通算は認められなくなっています。

参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei8/zes8_ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/11 14:32

不動産を譲渡して譲渡損失が生じる場合の損益通算


http://www.taxanswer.nta.go.jp/3203.htm
関連コード
3370
マイホームの買換えの際、譲渡損失があるとき(マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
3390
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

条件が不明ですから以上の所を読んで下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。譲渡損失の繰越控除が認められるのは売却した年の1月1日現在で所有期間5年超且つ18年12月末までの売却ということですが、売却物件の取得時期が13年3月のため、私の場合どう転んでも対象外となり残念です。

お礼日時:2006/01/11 14:29

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