プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年11月に結婚しました。
今月末か来月に、約3年勤めた会社を自己都合で退社する予定です。

退職後は雇用保険(失業保険)の手続きをする予定です。(退職後も働く意志はあります)
しかし1~2年の間に子供を作りたいと思っています。
自分でも色々調べてはいるのですが、色々な状況や保険が混ざってしまって混乱している状態です。。。
皆様のお知恵をお貸し下さい。


今、気になっている事は「失業保険・健康保険・国民年金・出産手当金」のことです。
扶養に入る、入らないということで受給できるかどうか変わる事はわかるのですが
どうすればベストなのか(ハッキリ言ってしまうと・・どのように手続きをすれば損しないのか)
自分の事なのに良くわかっていません(^^;;

・失業保険を貰う間は扶養には入れないのでしょうか?
 (3ヶ月の待機中も)
・失業手当受給中はパート等もできませんか?
・扶養に入った場合、扶養前に入っていた保険の任意継続は出来ないのでしょうか?
 (国保に切り替え?)
・そうなった場合、出産手当は貰えなくなるのでしょうか?
・また国民年金は失業保険を受けている間は免除(または減額?)されるのでしょうか?

たまにこのサイトでも見かけるんですが「結婚して失業保険を貰って期間が終われば扶養に入る」というのが
(変な話なのは良くわかっていますが)近いうちに子供を欲しいと思っている自分にとってはベストなのでしょうか?
この期間中、保険は任意継続したとして、国民年金の手続きもどうすればよいのか・・

扶養に入るメリットと扶養に入らない場合に受給できる手当を教えて頂ければ幸いです。
失業手当と出産手当金を貰い、なおかつパートが出来ればいいんですが(苦笑)

私ならこうする、私はこうしました等教えて下さい。
その他にも色々アドバイスを頂ければ嬉しいです。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

出産手当金は自分が健康保険の被保険者であるか、退職後半年以内の出産であること、もしくは任意継続中の出産でないと受け取れません。

(1の方のおっしゃっているのは出産一時金のことですね。一時金はどの保険でも受け取ることができます。)
ご質問者の出産は、退職後半年以上後でしょうから任意継続するか、再就職するしかないのでは?
国民年金はご主人の健康保険の扶養に入らなくても収入がないうちは3号になることができます。保険料は免除です。ご主人の会社に申し出られればよいでしょう。
ただし、失業給付3612円以上あるときは扶養条件に該当しませんので3号から1号の変更手続きをしなければなりません。
失業給付は詳しくありませんが、受給中にパートなどをするとその期間給付停止になり、パートを止めた後に繰越されるようです。ただし、退職後1年を過ぎると給付日数が残っていても給付は受けられません。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。

>任意継続するか、再就職するしかないのでは?
ありがとうございます。
もうすこし色々調べて考えて見ます。

お礼日時:2006/01/10 14:29

正直話が多岐にわたっているので説明しづらいです。


失業給付を受給しているうち(日額3612円以上)は扶養になれません。組合保険の場合3ヶ月の「給付制限」中も扶養になれなかったりします。
概念的には失業給付というものは給与の代わりです。給与があるのに扶養にはいるのはおかしい、となります。
給付受給中はできないのではなくきちんと申告していればもらえますが減額されます。(雇用保険は明るくありません)

>扶養に入った場合、扶養前に入っていた保険の任意継続は出来ないのでしょうか?
任意継続の仕組みがあまりわかっていないようですね。任意継続は資格を喪失後20日以内に申請を健康保険に申請すれば任意継続被保険者になれるのです。被扶養者だったらそもそも資格はないでしょ?
もし任意継続をしないで半年以内に出産をしなければ出産手当金は受給できません。任意継続をしても最長被保険者期間2年+半年いないでないと資格はありません。ただし将来的には(確か来年度)資格喪失後や任意継続者には出産手当金の資格自体なくなるそうですから「手当金」がほしいならばそれなりに計画を立てる必要があると思います。

>また国民年金は失業保険を受けている間は免除(または減額?)されるのでしょうか?
それは減免の申請をしないとなんともいえないでしょう。
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この回答へのお礼

任意継続被保険者であっても失業保険は受けられるという事ですね。
では継続しておいた方が良いですよね?
書き込みありがとうございました。

お礼日時:2006/01/10 14:07

失業保険は働く意志があるのが前提なので扶養には入れません。



受給中に収入があると減額されます。

任意継続だと働く意志がないとみなされますので国保になります。

出産手当は国保でも出ます。

国民年金は免除申請できますが、受給される時に減額はされます。

今年中に失業保険をもらい、今年中に扶養に入られたらご主人の所得税が減額されます。

出産手当は出産時にいただけるものですので、現在は関係ありませんよ。

また失業保険受給中に妊娠された場合、延期届けを申請されることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

早々の書き込みありがとうございます。

>任意継続だと働く意志がないとみなされますので国保になります。

任意継続だとどうして働く意思がないと取られるのでしょうか?
お時間が有ればその部分をもう一度お教え下さい。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/01/10 14:05

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