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現在 生活保護を受給中ですが、近々 結婚する予定です。
そこで質問ですが、

(1) 生活保護受給者は「彼氏」がいてはいけないの?(相手からの生活費等の援助は一切ナシ)
(2) 受給者が結婚(保護打ち切り)の申請をする際、例えば1月20日に婚姻届を提出した(それ以前に同居・援助はない)として、
既に受け取っている1月の保護費は全額返還しなくてはいけないの?

の2点です。 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1)「彼氏」が「いる」ことが問題になることはありません。

「同居・生活への援助」が問題になるのです。
ゆえに「同居・生活への援助」がないかどうか、その関係について根掘り葉掘り聞かれることは、やむないことと思ってください。

2)保護費の返還が生じるのは「保護を要さなくなった日」からです。全額返還ということには通常ならないと思います。
むしろ生活保護法第80条による規定で、前渡した保護費の返還を免除するという特例があります。これは一月の中でも前半にお金が必要なことが集中する場合、後半にはお金が余り残っていない、ということが普通にありうるため、既に消費したということが「社会通念上」認められるものなら、その分は返還「できないであろう」と認められるものです。
この規定の適用は、それこそ福祉事務所の裁量によるところが大きいため、詳しくは福祉事務所で聞いてください。…というより#1の方の仰るように、最後くらいCWのいうことをそのまま聞いて、気持ちよく自立していただきたいものですが。


最後に蛇足ですが、「妊娠」は「同棲の可能性高い」と判断されることが「社会通念上」普通ですので、もしそのことが理由でケースワーカーから言われたのであれば、これもやむなしと思ってください。もちろんその(同棲の)事実がないのであれば問題ないですが、かなり突っ込んだ調査が入ることは間違いないかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2006/01/22 14:20

結婚することで「生活保護」を受ける要件がなくなるということですから、結婚の届出とともに「生活保護」から外れるということでしょうね。



全額返還となるのか、日割り計算で返還となるのか、返還しなくても良いのかは分かりませんが、どういう扱いになったとしても、今までの受給に感謝して、言われたようにすれば良いことだと思いますが・・・。
何よりも、「生活保護」を受けなくても良くなったことをまず喜ぶべきでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2006/01/22 14:18

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