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昨年度(3月決算)、初めての決算を終えて、
結果、赤字でした。(法人です)
昨年度の決算時は白色申告だったのですが、
初年度決算後、青色申告しました。
この場合、昨年度の欠損金は今年度の繰越には
ならないと思うのですが、間違いないでしょうか。
又、欠損金が繰り越せないという事は、今年度4月からの損益計算書には前期繰越損失は0で計上すると
いう事なのでしょうか。
それとも、欠損金の繰越はできないが、損益計算書は
前年度繰越損失は計上して、決算時に申告する際の確定申告書では昨年度分の欠損金は別表1の所得金額には算入できないということなのでしょうか。
長くなりまして、申し訳ありませんが、ここにきて
考え込んでいます。
どなたか、教えて下さい。

A 回答 (1件)

そうですね、欠損金が繰越控除できるのは、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出した場合ですので、欠損金が生じた昨年度が白色申告であったのであれば、今年度が青色申告であったとしても、残念ながら控除できない事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/5762.htm

但し、これはあくまでも法人税法上の取り扱いですので、決算書には影響を及ぼす訳ではありませんので、税法上で繰越控除ができなかったとしても、前期繰越損失は当たり前に繰り越してこなければなりません。

>欠損金の繰越はできないが、損益計算書は
>前年度繰越損失は計上して、決算時に申告する際の確定申告書では昨年度分の欠損金は別表1の所得金額には算入できないということなのでしょうか。

ですから、こちらの解釈が合っている事となります。
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この回答へのお礼

kamehen様、いつも、いつもありがとうございます。
おかげで、すっきりしました。
また、お世話になると思いますが、何卒
よろしくお願いします。

お礼日時:2006/01/20 17:49

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