幼稚園時代「何組」でしたか?

平成十七年1月より 父より事業(建設業 工務店)を引き継ぎ個人事業主になりました。税務署への手続きも済んでおります。個人開業の場合2年間は消費税が免除されるとの事で、これはメリットと思い喜んでいたのですが、先日顧問会計士の方に、お話したところ、平成19年には17年度分の消費税を払わなければいけないと言われました。私としては個人で2年の後法人成りし 4年間の節税と考えていたのですが、これでは免除ではなく消費税を払わなくてもいい期間の延長とゆうことなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

その会計士の方の何か勘違いと思います。



>平成19年には17年度分の消費税を払わなければいけない

そもそも、これ自体がおかしいですね。
仮に平成19年に課税事業者であったとしても、平成19年の実績に基づいて消費税を支払うものです。
2年前と言うのは、単に納税義務があるかどうかを判定する際の基準期間となるだけの事で、平成19年が例えば法人成りしてしまって、個人事業をやっていないのであれば、事業に関しては消費税の納付はない事となります。
(但し、法人成りして、会社に個人の所有である事務所等を貸して、家賃収入を得ている場合は、その分についてのみ、少なくとも課税事業者となってしまう2年間は、消費税の申告・納付は必要となる事となります。)

ですから、平成17年、平成18年については、相続による事業承継でない限りは、免税事業者となりますので、消費税の申告・納付は必要ありませんし、平成19年に課税事業者になったとしても、法人成り後で事業の収入がなければ、その分の消費税は関係ありませんし、ましてや平成19年に平成17年の実績に基づく消費税を払わなければならないという事はありえません。
(もちろん、上に書いたように不動産所得があれば、消費税の課税取引に該当する分は、申告・納付しなければなりませんが)

違うとは思いますが、お父さんの死亡に伴って事業を引き継がれたのであれば、平成17年から課税事業者となる可能性はあります。
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#4での私の回答で、ちょっと不正確な部分がありましたので、補足します。


「法人にあっては合併・分割があった場合に限られ」と書きましたが、もちろん資本金1千万円以上の新設法人についても納税義務は免除されない事となります。

それと、ついでに、個人の場合は、相続のみである事がわかるサイトがありましたので、掲げておきます。
納税義務の免除の特例に関する条文が条文構成通りに羅列されており、クリックすれば条文等も確認できます。
相続は、あくまでも相続のみ、他の文言はありません。
http://www.jfast1.net/~nzeiri/syohizei/nozeigimu …
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再び#2のものです。



ちょっと誤解も多い所ですので、補足しておきますが、消費税に関して、基準期間に課税売上高がなくても、納税義務が免除されない可能性があるのは、個人にあっては相続、法人にあっては合併・分割があった場合に限られ、その場合は特別な計算により納税義務の有無を判定します。
http://www.taxanser.nta.go.jp/6531.htm

ですから、個人事業者の場合は、相続の場合のみ、注意が必要ですので、お父様が存命中であれば、形態は贈与であっても、譲渡であっても関係なく、その方自身の基準期間の課税売上高がない(又は1千万円以下)のであれば、免税事業者となります。
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この回答へのお礼

たいへん分かりやすい説明ありがとうございます。
会計士さんの言っている事が間違っているとゆうことですね。事業計画にもこれから関係してくるので、大変勉強させていただきました。ありがとう御座います。

お礼日時:2006/01/21 22:13

>父より事業(建設業 工務店)を引き継ぎ個人事業主に…



この『引き継ぎ』というのがくせ者です。税務署にどういう手続きをされましたか。
お父様から相続、あるいは贈与、譲渡などでの名義変更でしたら、税理士さんの言われるとおりです。

一方、お父様は廃業、あなたが新規に開業という手続きを取られたのなら、あなたのお考えどおりです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6531.htm
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この回答へのお礼

父が廃業(一緒にまだ仕事しております。)、自分が新規に開業の手続きをとりました。
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2006/01/21 22:20

聞き間違えと思います。

再度税理士さんに確認してください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/6501.htm

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6501.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
もう一度 会計士に聞いてみます。

お礼日時:2006/01/21 22:24

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