プロが教えるわが家の防犯対策術!

法律には全然詳しくないのでアドバイスをお願いします。
私には今付き合っている彼女がいます。その人はまだ結婚していて子供もいます。彼女は今夫と離婚の協議中で離婚することは決まっています。しかし、最近私の存在を知り訴えることも考えているとのことです。一般常識から考えても私のやっていることが正しいとは思いませんが、離婚する原因となったのは夫の暴力などで離婚すると決まってから交際が始まりました。負けるのは判っていますがどのくらいの慰謝料が発生するものなのでしょうか?うまくまとまりませんが、アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

問題点は



・あなたが相手が婚姻していると知っていたか
 (途中から知っていた場合を含む)
・相手の暴力による原因と離婚との因果性

 です。
 相手としては、自分の暴力などなく離婚の原
因はあなたにある、と主張したいところでしょ
う。

 あなたとしては、

・自分の交際が離婚の原因ではなく、交際時に
 既に破綻としていたこと
・むしろ相手の暴行にこそ、離婚の原因がある
 こと

を主張すべきことになります。
 例えば女性の医師の診断書(男性の暴行の証
拠)、また女性からあなたへのメールなど証拠
確保につとめてください。言った言わないとい
う水掛論になるのは目に見えていますから。
 そしてそれらが確保できた場合、弁護士に依
頼されるべきでしょう。
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勘違いをされていませんか?離婚協議って離婚が決まっている訳では有りませんよ。

婚姻をどうするか一度別れる方向で検討しましょう。と言うのが趣旨ですよ。話し合いの結果、婚姻を継続するかも知れませんよね?
夫婦当事者同士の話し合いに貴方が入り込む余地は有りません。
貴方の存在を知って不快に思うのは当然です!夫、子供も不快に感じるでしょう。きっと子供たちは夫婦ゲンカより貴方の存在が数倍も嫌な事でしょう。もし貴方が逆の立場だったら?どうでしょう?
「負ける」と有りますが、裁判の事でしょうか?裁判の前に直接請求者から連絡があると思いますよ。その時に素直に払ったほうが得策と思いますが。
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>octoさん


大変な状況、心中お察し申し上げます。

さて、経験からいきますと、相手が離婚して以内状況ですので、当然、不貞を働いた事で、慰謝料請求の対象になります。(前回答者の方も説明しておりますが、離婚理由が暴力だとしても、離婚前ですので、理由づけが非常に難しい。)ただし、相手が証拠を掴んでないのならば、彼女が、あくまでシラをきり通す事で回避できる場合もあります。

慰謝料は、相手の不貞による精神的な疲労・屈辱が原因で、請求されるので、だいたい100~300万程度です。(それ以上の事もありますが、相場はこの程度です。)
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夫婦関係が破綻に陥ってから「浮気」が始まったのであれば、慰謝料は発生しません。


問題はそれを立証できるかどうかですね。

参考URL:http://www.rikon-navi.jp/susumekata/isyaryou/ind …
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相手が離婚するなら、数百万円。

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