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マンション火災で消火活動のため階下の部屋に漏水し、家財その他に生じた損害はどのような保険に加入すれば補償されますか?

A 回答 (3件)

No1です。



> A)加害者の個人賠償責任保険と被害者の火災保険とはどちらが優先されますか?

重過失により失火法が適用されず免責とならない場合、加害者の個人賠償責任保険と被害者の火災保険のどちらにでも被害者は請求することが出来ます。
火災保険で支払った場合、加害者への請求権は火災保険の会社に移転します。これを請求権代位といいます。火災保険会社は加害者の個人賠償保険に代位請求することになります。
被害者が個人賠償に請求し、支払いを受けた場合、さらに火災保険に請求をしても賠償を受けた金額については支払いの対象になりません。

> B)マンション管理組合が掛ける保険で「加害者の個人賠償保険」や「被害者の火災保険」に未加入でも被害者が救済される保険はありますか?

加害者の個人賠償を包括的に保障する保険がありますが、各自の家財を保障する保険はありません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/28 19:12

No1さんの回答通りですが、「失火の責任に関する法律」により貴方が法的賠償義務を負わないのは軽過失の場合のみです。



出火原因が重過失の場合には法的賠償義務が生じます。
最近は重過失の範囲が広がり、天ぷら油の過熱でも重過失になるという判例が多くでています。

その場合には個人賠償責任保険での対応となります。
これは通常は特約で火災保険に付帯したり、団地保険では
自動的に付帯されています。

また最近では「類焼損害担保特約」と云うのがあり、相手が保険未加入の場合などでは失火法と関係なく支払われます。
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この回答へのお礼

>ありがとうございます。まとめてみますと・・・
1)基本的に類焼や消火活動による水害で被害を被っても「失火法」により弁償されない。
2)被害者が火災保険に加入していれば、その保険を適用できる。
3)加害者に重過失があり、個人賠償責任保険に加入していれば、その保険で弁償できる。
>質問ですが、
A)加害者の個人賠償責任保険と被害者の火災保険とはどちらが優先されますか?
B)マンション管理組合が掛ける保険で「加害者の個人賠償保険」や「被害者の火災保険」に未加入でも被害者が救済される保険はありますか?
>よろしくお願いします。

お礼日時:2006/01/28 11:01

誰の家財に生じた損害ですか?



自分が階下の住人で、自分の家財が水濡れした損害ならば、自分の火災保険(家財および自己所有建物部分を補償するもの)が適用されます。

自分が火を出し、消防損害で階下の人の家財を濡らした損害は、自分の保険では手当てできません。たとえ賠償保険に入っていたとしても「失火の責任に関する法律」で免責なんです。
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この回答へのお礼

それぞれ別人です。
階下の人の火災保険で補償されるということは、類焼と消防活動による水害とは同様に保証されるということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/27 18:55

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