これ何て呼びますか Part2

 元々、大きな一戸建があり、袋小路状の道(位置指定道路)を中央に作り、その周りに新築一戸建を7戸分譲し、その中の一戸を購入しました。(大阪市内)購入時は、あまり気にしなかったのですが、私の自宅の敷地内に電気や電話?の電柱があります。この7戸の中では、電柱は一個だけです。位置指定道路上に電柱を作れない?からか、私の土地に電柱を立っているのは、よくよく考えてみると、納得できなくなりました。購入時から電柱があったので、仕方がないのでしょうか。実際に防犯上や景観上、よくないと思ってます。何かいい方法はないのでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

土地、建物の重説に記載はありませんか?


一度見てください。
それは、それとして、別に位置指定道路に電柱があってもおかしくありません。
道路も共有名義のため電柱を移設するのに全ての土地所有者の同意を業者が取るのが大変ですね。
※民地から官地の移設は無料ですが、位置指定は民地ですので有料?、わかりません。
同意が取れたとして、移設する場所ですね、隣地との境界に半々にするのが普通でしょう。
でも、既設側溝どうします?
側溝の中に建柱できませんので側溝より50cm内に建柱することになります。
普通、位置指定道路は4mなのでそこだけ3mになります。
位置指定の管理は共有者の管理になりますので、みんなで費用を出し合い側溝廻しで施工すれば多少解消はするでしょうけど、費用をだしてくれますかね?
電柱の占用料があなたに支払われているので、それで我慢するかですね。

この回答への補足

 早速のご回答有難うございました。ところで、電柱の占用料とは、電柱を私が自由に使用してもいいという事でしょうか。例えば、アンテナを勝手につけるとか・・・。私の土地の上に半公共的な電柱が立っているので、電柱を管理している所(電力会社?)が、借地料を支払わなければならないのではないかと思うのですが、私の考えはおかしいのでしょうか。結局の所、諦めるべきなのでしょうか。よろしくお願いします。

補足日時:2006/01/28 22:31
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法的にはどうすることもできません。


購入の際に「建物に関する重大な特例」(本件でいう電柱の存在)が販売主から報告がなくとも、電柱の存在は容易に黙示できるので「宅建業法」違反にはなりません。
よって、皆様の指摘のように借地料で我慢するしかないでしょう。
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まったく珍しくはない話です。


ご質問では位置指定道路と書かれていますが、7戸ということからすると開発がかかっていませんか?
重要事項説明で、開発道路とか建築基準法42条1項2号道路のように書かれていませんか?

だとしたら開発時に道路に作るのはまず無理だったでしょうね。役所が認めないので。必ず誰かの敷地内に電柱は立てろといわれます。

公道でもそうなんですけど、いまは道路には電柱は立てないというのが基本です。

そして電力会社はご質問者の土地の一角を借りて電柱を立てます。
そしてその借地料(安いけど...)を支払っています。
電柱はご質問者のものではなく、電力会社のものですからそれに何かをするのはいけません。

電柱の位置の変更はご質問者の敷地内であれば可能です。それなりの理由があれば。ただし敷地外に出すにはほかの敷地に移さなければならず話は簡単ではありません。(関係者全員が了承すれば可能な場合はある)
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金額は知れてますが、電力会社から借地料がもらえるはずですが。


年間、千円ぐらい?振込みで。

あなたの土地に電柱があっても勝手に占用したらいけません。
電力会社?に怒られますよ。
問い合わせるなら、電柱に地上から3mぐらいの所に電柱番号が記載されていますので、その番号で。
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我が家もあります。

他の11軒はありません。仕方ないです。
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