・1/23に5500円1/24に2400円と1900円の計3回見に覚えの無い引き落とし(他口座へ振込み:振込先名義人は3回とも違い見知らぬ名義)に気づきました。
・銀行に電話し1/26に口座を解約措置を取りました。
・思い当たる関連原因要素の一つは、口座番号と送金命令番号テーブルを組合わせたIDカードのコピーを名刺の裏に貼り付けて携帯していたのですが、これが見当たらず紛失使用された可能性が有ります。
・IDカードにはパスワードは記述していません。
・もう一つの関連原因要素はパソコンのウイルス検知ソフトで”急速に広がる驚異”が最近特にとく出るようになり、その警告が出るたびに全スキャンを実行し異常を検知するのですが何度やっても駆除できませんでした。
・そこでスパイゼロ2006を使用したところスパイウエアを3件検出しています。
・銀行見解は”振込み組み戻し処置”を行うとの事ですが『当方が依頼した振込みは・』から始まる契約条文が入っておりこの書類に署名捺印すると”当方の誤送金を認めました”ともとれ躊躇しています。
・また銀行は被害届けを警察へ出すように要請していますが警察に2回に渡り3時間程相談した感触は、銀行見解とは相違し『被害者は貴殿でなく貴殿のお金を預かっていた銀行にあり銀行が被害届けを出す必要がある場合も想定される。銀行に詳しいログ情報の提供を求め入手して詳しい状況を把握しないと誰が被害者なのかも分からず何が起こったのかもわからず調書作成がそもそも出来ない、何罪なのかも分からない』等の説明でした。
・警察見解を銀行に伝えると、銀行は捜査権限も無くログの提出などは出来ない、などの回答です。
・非常に困っています、IDカードの紛失やスパイウエアが関係あるのかどうかも全く分かりません。
・このような状況に陥っておりどのように事態の打開を図るのが法律的に正しいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>銀行としては被害届けを出すことは出来ない、あくまで被害届けを出すのは本人(私)である、との主張です。
じゃあ行員が横領したとき、銀行は被害届を出すことは出来ないのか。口座の持ち主一人一人に出してもらうのか。
銀行強盗に遭ったとき、銀行は被害届を出すことは出来ないのか。だれの現金なのかいちいち調べるのか。
ガンガンと言ってやりましょう。
◎現金被害(窃盗)について
刑法
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
第242条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
つまり、刑法上の被害者は、「現金の占有者」である銀行です。
(民法上では預金者になるようですが)
全国銀行協会にチクッてみるのもいいかもしれません。
「盗難通帳、インターネット・バンキング等も含めた、預金の不正な払戻しへの対応」を、預金者保護の姿勢で各銀行に通知しています。
業務部 担当者カンド TEL.03-5252-3761
あと、地区の消費者生活センターに相談するのも良いと思います。
とりあえず、思いつく対策を並べてみました。
見覚えがない、つまり、寄託契約のない取引は明らかに不正です。
No.6
- 回答日時:
銀行に行かれましたでしょうか。
その後いかがでしたか。いろいろ考えてみるのですが、やはり銀行が被害届を提出しないことには進みませんので、なんとか被害届を出すようにねばるしかないですね。
そもそも「見に覚えが無い」しか言いようがないので、それがダメなら「なぜ被害届を出してくれないのか。なぜ"見に覚えが無い"では無効なのか」を文書にて回答を求めてみてはいかがでしょうか。(振り込みにおいて、勘違いはあり得ないことを、先に念に押しておく)
弁護士に相談するにしても、被害届を出さない銀行側の明確な回答があったほうが良いと思いますし。
有難う御座います。
本日も銀行と話し合いをし都合6回話し合いました。
銀行としては被害届けを出すことは出来ない、あくまで被害届けを出すのは本人(私)である、との主張です。
警察から入手するよう要請のあったログ情報などに関しても提出できない、そうです。
一方、警察のスタンスは先に記述しています諸お礼の書き込みの通りです。
完全に板ばさみで動きが取れません。
精神的にとても落ち込んでいます。
No.5
- 回答日時:
これまでは各銀行の自主性にゆだねられていたようですが、
2月10日に施行される預金者保護法では、
「インターネットバンキングに係る犯罪等については、速やかに、その実態の把握に努めその防止策及び預貯金者等の保護の在り方を検討し必要な措置を講ずること」
となります。
これまでのように「知らん顔」はできないのでは。
参考まで。
有難う御座います。
http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU200 …
などで同法に関しては情報の収集に努めております。
同法の精神を先取りする形の要素も含め、やはり、弁護士との相談が必要ではと感じております。
今回の被害金額は少ないですが、反面、見過ごしやすい問題も含んでおり、誰でも起こりえる可能性があるようにも感じます。
一層のご指導、ご助言をお願い致します。
No.4
- 回答日時:
これは、今一番社会問題になっているものです。
カードや口座の名義人に「なりすます」行為は、痕跡も残りづらく、証拠が少ない。もっと問題なのは、被害者はカード会社(銀行)であるため、なりすまされた人は被害申告ができず、一方でカード会社からは代金を請求される(銀行からはお金を引き落とされる)という状況。
しかし、カード会社や銀行は、♯1さんの言われるように、被害届は出さないことが多い。「なりすまされた」という明確な証拠がない限り、「被害を受けた」とは思わないからです。よって、なりすまされた人間は板挟みになるのです。
警察に相談はしたほうがいいですが、このような現状なので、100%警察が被害を証明してくれるかどうかは疑問です(私の知る限り、警察は「暇だから」ということは絶対にない。この種の担当部署は、みんなこの手の相談で四苦八苦していた。いいかげんなことを書くな!)。
よって、最終的には、「身に覚えがない」ということ(詐欺による契約不成立)で、民事で争うより方法がないかもしれません。
回答有難う御座います。
本件に関し、銀行と4回、警察と2回の話会いを持ちました。
先ず、銀行のスタンスとしては、『振込み組み戻し変更依頼書』を提出してもらい措置を行う、との姿勢ですが、本依頼書は『当方が依頼した振込みは、都合ににより下記の通り処理してください。・・・・』から始まっており、今回の問題にそぐわない書式が制定されています。
『当方が依頼した振込みは』は明らかに事実誤認であり、これに署名捺印したのでは、単なる当方の振込みミスを自ら認めることになり合意できる内容では到底ありません。
この点に関しては明日再度、銀行と話し合いを持ちます。
一方、警察(知能犯科)のスタンスは、当方が準備できる事実証明証拠などが不十分であるとの主旨で次のような内容です。
(1)本件が何罪になるのか、話を聞いただけでは不明であり現段階では調書作成自体すら出来ない。
(2)誰が被害者であるのか判然としていない、銀行が被害の場合もありえ、その場合は銀行が所轄警察へ被害届けを出すべきであるのかもしれない。
(3)貴殿と銀行間で警察に説明しえる情報の詰めが必要である。
当方としては、明日再度、銀行へ警察の見解を含めできうる限りの本件に関する文章での情報の公開を求め折衝する所存ですが、当方の手元にある情報が取引履歴に限定されておりログなどの解析並びに解析結果の開示を求めるにも限界を感じています。
現在、弁護士への相談も含め検討中です。
更なる皆様のご指導、ご助言をお願い申し上げます。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
ネット銀行は利用したことがないので、当てはまるかわかりませんが…
>他口座へ振込み:振込先名義人は3回とも違い見知らぬ名義
振込先の金融機関がわかれば、銀行間の通信で、相手の口座の届出の連絡先を調べてもらえます。
でも詐欺なら架空口座かもしれないですね…
>”当方の誤送金を認めました”ともとれ躊躇しています
おそらく、組み戻しの依頼用紙は、そのパターンしかないです。
そしてその用紙がなければ、相手銀行に組戻し要請ができません。
>被害者は貴殿でなく貴殿のお金を預かっていた銀行にあり
預金が盗まれた場合は、銀行が被害者となります。
ただ、現状として、なかなか被害届けは出してもらえないようです。
スキミングとか、社会問題になっているのにね…
調べましたら、不正アクセス禁止法というのがありました。なにか手がかりになると良いのですが…
不正アクセス被害届けは、各警察のハイテク犯罪対策や、こちらで受け付けています。
http://www.ipa.go.jp/security/todoke/
参考URL:http://www.ipa.go.jp/security/todoke/
回答有難う御座います。
本件に関し、銀行と4回、警察と2回の話会いを持ちました。
先ず、銀行のスタンスとしては、『振込み組み戻し変更依頼書』を提出してもらい措置を行う、との姿勢ですが、本依頼書は『当方が依頼した振込みは、都合ににより下記の通り処理してください。・・・・』から始まっており、今回の問題にそぐわない書式が制定されています。
『当方が依頼した振込みは』は明らかに事実誤認であり、これに署名捺印したのでは、単なる当方の振込みミスを自ら認めることになり合意できる内容では到底ありません。
この点に関しては明日再度、銀行と話し合いを持ちます。
一方、警察(知能犯科)のスタンスは、当方が準備できる事実証明証拠などが不十分であるとの主旨で次のような内容です。
(1)本件が何罪になるのか、話を聞いただけでは不明であり現段階では調書作成自体すら出来ない。
(2)誰が被害者であるのか判然としていない、銀行が被害の場合もありえ、その場合は銀行が所轄警察へ被害届けを出すべきであるのかもしれない。
(3)貴殿と銀行間で警察に説明しえる情報の詰めが必要である。
当方としては、明日再度、銀行へ警察の見解を含めできうる限りの本件に関する文章での情報の公開を求め折衝する所存ですが、当方の手元にある情報が取引履歴に限定されておりログなどの解析並びに解析結果の開示を求めるにも限界を感じています。
現在、弁護士への相談も含め検討中です。
更なる皆様のご指導、ご助言をお願い申し上げます。
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