アルバイト(雇用保険,社会保険は加入済み)が先日社用車で歩行者と接触事故をおこしました。本人(アルバイト)は被害者が自宅に親を呼びに行っている間に、勝手に「大丈夫だな。」と判断したらしく、そのまま仕事に戻ってしまいました。(けが自体はたいしたことなかったようですが、その場から立ち去ったということで警察はひき逃げと判断した模様です。)
その後、警察から呼び出しがあり、アルバイトは半日拘束され、身元保証人として社長が身柄を引き受けに行きました。
その2日後も、警察で事情聴取みたいなことを受けたそうです。
「自分は悪くない。」と言い張ったみたいで、会社は「会社の信用を著しく失墜させた」として解雇する予定です。
そこで質問ですが、自動車保険は会社で加入していますがアルバイトを解雇しても保険関係の処理は、会社の方ですすめて問題ないでしょうか。
それと、アルバイトが「不当解雇」を理由として会社を訴えることは考えられるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
社用車で業務中の事故ですから、事故の保険処理を会社として処理する事には問題はないとおもいます。
交通事故の場合は、どんなに些細な事故でも警察に届ける事が必要です。特に対人ですと後遺症などが出た場合に、あとの処理がややこしくなる場合があります。
事故を起こした事だけで、解雇する事は難しい場合もあるかもしれませんが、今回のようにひき逃げという明らかに法令に違反した行為をしたのでしたら、懲戒解雇処分は妥当な処分だと思います。
早速のご回答ありがとうございました。事故の第一報は、警察からの電話でした。事故(警察は事件ととらえているらしいですが)をおこしたという意識が本人にないので、困っていました。会社の上層部もその意識の無さが問題だとしているのです。参考にさせていただきます。
また、よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
保険処理については#1の方のとおりです。
解雇についてですが、「ひき逃げ」は、
安全運転義務違反(道交法70条)と報告義務違反ないしは救護義務違反(同72条1項)に該当します。これは、立派な刑事事件に発展する虞があり、会社側にも何かしらのお咎めがあるでしょう。また、将来的にも信用の失墜が起こりうるため、判決次第では即時解雇も許容されるべき解雇権の行使だと思料します。
ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございません。
本日アルバイト本人と、電話で話しました。やはり解雇ということには納得していないみたいです。ただ、被害者と会社の携わった人間に対し「申し訳なかった。」という言葉は聞けませんでした。解雇権云々よりこいつは人間としてどうかなぁ・・・という感想です。
「解雇もやむなし」という状況ですね。
ありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>そこで質問ですが、自動車保険は会社で加入していますがアルバイトを解雇しても保険関係の処理は、会社の方ですすめて問題ないでしょうか。
これは、そのアルバイトの協力が必要かと言うことでしょうか?
そう言う観点でしたら、警察で調書を取っているはずですから、本人の証言当は不要です、と言うか、当てにされないです。
それに、万が一事故が大きく、運転者が亡くなった場合は、協力してもらえないですよね。
>それと、アルバイトが「不当解雇」を理由として会社を訴えることは考えられるでしょうか。
労働者に職業の自由があるように、雇用者にも解雇権があります。ただし、理由のない解雇はお書きの様に職権濫用になります。
これについては、労働基準法第20条で定められている「解雇の予告」に、考え方が書かれています。
---------------------------------------------------------------
○労働基準法
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
(以下略)
---------------------------------------------------------------
労働者の責めに帰すべき事由とは、次のような事項をいいますが、認定にあたっては総合的かつ実質的に判断されます。
1 原則として、極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為を行った場合
2 事業場外で行われた刑法犯に該当する行為であっても、著しく事業場の名誉もしくは信用を失墜する場合
3 賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し他の労働者に悪影響を及ぼす場合
4 賭博、風紀紊乱等が事業場外で行われた場合であっても、著しく事業場の名誉もしくは信用を失墜する場合
5 採用の要素となるような経歴詐称をした場合
6 他の事業場へ転職した場合
7 原則として2週間以上正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
8 出勤不良で数回にわたって注意を受けても改めない場合
などです。
今回のケースは「2」に当てはまるかどうかですね。マスコミ報道されたとかで信用失墜があれば別ですが、お書きの理由だけではとても社会的に信用が失墜したとは思えませんし、今の段階では起訴されるかどうかも分かりませんから、最終的な量刑を見極めてから出ないと、今解雇してしまうと職権濫用だと言われても対抗できないと思われます。
早速のご回答ありがとうございました。非常に詳しい説明をいただき、大変参考になります。
保険会社から、やめさせたことについて何か言われることは無いということですね。本人に事故を起こしたという意識がないことが問題なんですが、解雇をもって意識させるというのは無理があるでしょうか。自分としては、自らの依願退職という形をとってほしいと思うのですが。
また、よろしくお願いいたします。
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