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夫の名義の預金は、給料振込み、公共料金引き落としなどで特典があり休日であってもATMの引き落とし手数料が無料です。次のようなケースでは贈与税はかかりますか。
(1)妻の車を購入する時、妻名義の口座の預金(200万)をいったん引き出し、平日のうちに夫名義の口座に預け入れる。納車日である日曜に夫名義の預金から引き出し車を購入。大金を家に置いておくのは心配なので直前におろして行こうと思います。
(2)夫のローンの返済の一部一括返済(110万以上)をするため、妻名義の預金から夫名義の通帳に移動。(銀行名は違いますが) うちは共働きのため、夫の給料で日々の生活を行い私の給料はいったん預金。大きな買い物がある場合は私の預金から引き落とす形をとってます。
110万円以上には贈与税がかかると聞き、心配です。このようなケースではどうでしょう? ちなみにどのようにしてチェックするのでしょうか?

A 回答 (3件)

実質的に贈与でないなら申告する必要はありません。


また現在お勤めであればありえないと思いますが、万が一の「問い合わせ」があった場合を考えて、口座からの引き出し等を行った通帳は保存しておいた方が安心でしょう。

株や土地など名義が税務署に申告される資産に関しては、「購入に関するお問い合わせ」が所得税の管轄税務署から行われる事があります。
その場合に「収入申告が無い」のに多額の購入が行われていれば、贈与があったか収入申告漏れがあったかという事になります。
明らかに収入が無い子供などの名義で資産が購入された場合や、税申告がない裏職業がある人の投資などには税務署も目を光らせています。
最近主婦が株を購入している場合が多くなっていますが、それ程巨額なものでなければ過去の蓄えや年々の少額贈与の結果と言う事で済んでしまいます。
ましてや貴方の場合は収入がある訳ですから、土地・株の購入であっても、「問い合わせ」に対して「自分の蓄え」という返答で済む筈です。
税務署も申告漏れや脱税の可能性が高く、なおかつ踏み込んでいってある程度(百万円以上)の再申告による税収が見込める案件でなければ、調査したりする余力はありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
ローンの返済については少しまだ心配です。
とはいえ、近々返済を予定しており今妻名義の預金に全てを蓄えている事が事実です。。。

お礼日時:2006/02/01 18:42

(1)妻の車を購入する時、妻名義の口座の・・・



一時的に通過しただけですから、こんなもの贈与にはなりません。
ただ、贈与税は 1月1日から12月31日間だの期間でどれだけあったかを見ます。年末年始を挟むと、疑問符が付くことも考えられます。年始早々に納車が予定されるときはご注意を。

(2)夫のローンの返済の一部一括返済・・・

新婚ほやほやの方かと想像しますが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありません。質問者さんのような行為は、たしかに贈与となるでしょう。
日々の生活費を夫の口座からのみ一方的に支出したとしても、あくまでも通常の生活費である限り、贈与とはなりません。しかし、住宅や車のローン、大型消費財などについては、通常の生活費とは見なされません。夫婦間での贈与税が心配なら、日々の生活費も半々に出し、大きな買い物も半々に出すように改めるのがよいかと思います。

>ちなみにどのようにしてチェックするのでしょうか…

日本の税制は、自主申告・自主納税が建前です。税務署が個人の買い物をいちいちチェックしていることはありませんし、銀行口座を無作為にチェックすることはないでしょう。
しかし、土地や建物など登記を伴うものについては、税務署が登記名義人にはっきり聴いてきます。車も大型高級乗用車などであれば、税務署もそれなりに関心を寄せるかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに半分半分にした方が今後も賢明ですね

お礼日時:2006/02/01 18:39

 どちらも形の上では贈与になってしまうので贈与税がかかります。

或いは、一時的に所得が増えたのかと判断して、年末調整あたりで所得税を余計に払わされるようなことになるかもしれません。

 税務署がどのように調べているのか具体的には分かりませんが、自営業者ならば業を行う上で用いている口座、特に税金の還付などで税務署に申告した口座の動きは完全にではないかもしれませんが、かなり正確に把握しているようです。

 自己名義のある金融機関から自己名義の別の金融機関の口座に移し変えた場合には何も言ってこないので、おそらくそれらも把握しているのではないかと思います。

 手数料をとられるのはシャクではありますが、105円くらいであれば所得税や贈与税などで支払わされる額よりも安いのは間違いないので、変に移し変えなどはなさらない方が良いと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
やはり贈与税とみなされるんですね。

お礼日時:2006/02/01 18:37

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