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民事訴訟法における両者の違いについて,よくわかりません。
例えば,組合の業務執行組合員については,同じ本でも別の箇所で「判例上,任意的訴訟担当(法令上の訴訟代理人)が認められている」旨が記載されています。
どちらも法が認めたものを,当事者が選任する意味では違いがないような気がするのですが,お教えいただければ幸いです。

A 回答 (2件)

記憶が完全には戻っていませんが、とり急ぎここまで考えてみました。



●任意的訴訟担当は、当事者適格の中で論じられますね。

 正当な当事者の種類 として、
  (1) 訴訟物たる権利義務の帰属主体等。
   給付訴訟, 確認訴訟, 形成訴訟
  (2) 訴訟担当
   法定訴訟担当, 任意的訴訟担当
  (3) 固有必要的共同訴訟
  (4) 団体の内部紛争 (判決効が第三者に拡張される場合) 等 があります。

任意的訴訟担当(広義)は
本来の権利義務の帰属主体の承認の下に行われる訴訟担当 であり、種類として
選定当事者 30
手形の取立委任裏書 手18
さらに (狭義の:法に規定のない)任意的訴訟担当の許容性 が問題になり、その例として 組合員 が挙げられます。

●これに対して 法令上の訴訟代理人はあくまで代理人であり、当事者ではありません。
任意代理人の種類として、
(1)訴訟委任に基づく訴訟代理人
特定の事件について訴訟遂行の委任を受け、代理権を授与された者
(2)法令上の訴訟代理人
本人によって一定の地位に選任されることによって訴訟代理権も有する者 例として、支配人 商 38I, 船長 商 713 が挙げられます。

なお、まぎらわしい話は、組合(民法上の組合契約)の当事者能力のところで出てきます。
組合に当事者能力がみとめられるか で 29類推で 肯定するのが判例ですが、このとき、(「組合員」でなく「組合」が当事者になるとき)代表者・管理人が組合を代理する 37 と論じられます。

(↑このケースを法令上の訴訟代理人といっているのか?? なぜ、ご質問の本で 任意的訴訟担当と法令上の訴訟代理人が並列的に書いてあるのかは 現時点でよくわかりません。(頭がまわりません))
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
ポイントは当事者(本人)と代理人との違いですね。私もいただいたご回答をもとにもう少し頭を整理させてみます。

お礼日時:2006/02/02 09:06

持分が合有関係の組合の業務執行組合員のことを示していて、それらの関係は、代表を決めているのではなく、等しい立場にあるという場合です。



その場合は、民訴法29条は利用できず、民訴法30条「選定当事者」によることとなると思いますが、30条が、各人の提訴権を妨げるというものではない(選定義務ではない)ので、組合員の一人が自分の権利を主張した場合、その判決が他の組合員に及んでしまうのかということではないでしょうか?

『的外れ』でしたら、ごめんなさい。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
「選定当事者」というのは,あくまでも「当事者」で第三者ではないのですね。「組合の業務執行組合員」は一例としてあげたのですが,質問の両者の概念を具体的に区別するのは難しそうですね。

お礼日時:2006/02/01 13:38

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