あなたの習慣について教えてください!!

現状:
スポンサーは決まりましたが、まだ再生計画案が可決されていません。

質問1:この場合で退職すると、倒産(民事再生)の会社都合の退職となるのでしょうか?

質問2:会社側は退職金を満額支払う義務があるのでしょうか?それとも退職金だけ自己退職で減額されるのでしょうか?

質問3:再生計画案で会社名と所在地が変わるらしいのですが、退職した後に新会社で私の働いていた履歴等は残るのでしょうか?(転職先からの問いあわせ等)

質問4:会社に対して過去の不当な手当不払いや喫煙による身体障害等の損害賠償の請求って可能でしょうか?

役員だけが甘い汁を吸って結果このような状態に陥った怒りもありますが、必要最小限の賃金は請求したいつもりでいますので教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

NO.1です。


再生計画の中で事業規模の見直し等があり、それに基づき会社から解雇や退職勧奨される場合は問題なく会社都合による退職金が支給されます。(会社の資金計画の範囲内での支給方法となるでしょうが)
一方で、会社からそうした働きかけがないのに退職を申し出た場合は、会社は自己都合の退職と見なすと思います。(労基署で失業保険の支給認定をする場合は、会社都合とできると思いますが)
これについては、会社も事業継続に向けて必死ですから簡単には妥協しないでしょう。

残った社員への影響や、債権者となって迷惑をかけている取引先のことを考えると、「自分だけが勝ち逃げ」するような後ろめたさを持ちながら騒動を起こすよりは、「いただけるだけでもありがたい」という大人の判断が必要な状況なのかも知れませんね。
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この回答へのお礼

再回答ありがとうございます。

>会社からそうした働きかけがないのに退職を申し出た場合は、会社は自己都合の退職と見なすと思います。

そうなると今回の場合は、会社は辞めないでと言っているので退職金は自己都合の金額で、失業保険とかの期間は会社都合が適用って事でしょうか???
自己都合でも会社都合でも満額貰える上層部だけがおいしい仕組みなんですね?
私は計画案が可決される前だったら倒産って考えで満額だと思っていたのですが甘かったのですね・・・
ネットで調べるといろんな事が書いてあって解りにくいので参考になりました。

お礼日時:2006/02/01 17:02

まだ倒産の状況と見なされるはずですから、会社都合の退職となるはずです。


また、退職金は労働債権と見なされますから、会社に支払い能力がある限りは、会社都合としての金額が一般の債権に優先して支払われることになりますが、退職時に支払われるとは限りません。多分会社の資金状況にらみで分割支払いの協議に応じざるを得ないのではないでしょうか・・・。

社名や所在地が変わっても、民事再生後も元の会社が継続しているのであれば、社員の経歴資料等は一般的には残ります。

民事再生以前の問題については、基本的にそこで後和算という考え方になりますから、色々な問題はぶり返しても仕方ないでしょう。

いずれにせよ、再生計画が承認されて、事業が順調に回復されなければ、退職金もパーとなるリスクはまだ残っていますから、要注意です。いくら権利があっても、結果的に「ない袖は振れない」ということになりますから・・・。
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この回答へのお礼

迅速な対応ありがとうございます。
民事再生以前の問題については、基本的にそこで後和算と考えるとぶり返しても仕方ないってのが説得力ある回答でした。ありがとうございます。

現状、退職していく人間は退職金を自己都合の掛け率で支払われているようなのですが、これは退職願を出してしまったからなのでしょうか?システムを理解して申請すれば会社都合の満額が適用されるのでしょうか?

お礼日時:2006/02/01 13:40

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