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昨年、地震による保険金(家財半損で75万)を受け取ったのですが、これって確定申告しなければならないのでしょうか?
給与所得者で、今まで確定申告とは全く縁がなかったので、どうしてよいのかわかりません。

国税庁のホームページを見てもよくわかりません。
「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき」に適用となる雑損控除とか、災害減免法による所得税の軽減免除などありますが、どういうことなのかさっぱりです。

どういう手順で、何をどうすればよいのか教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

り災証明書を持って税務署に行かれるのが良いですね。


保険が支給されているので、おそらく有ると思います。
雑損控除、災害減免法どちらの適用になるか
またどちらがお得(不謹慎ですが・・・)か判断してくれます。
撤去する費用なども対象になるので
領収書など用意しておくと良いですね。
(1)り災証明書
(2)地震で支払った撤去費用などの領収書
(3)印鑑と筆記用具(電卓も)
(4)保険金支払を受けた書類
 注:(1)はもしかすると(4)でもOKかもしれません。
(5)給料源泉徴収票
(6)銀行通帳
おそらくこれぐらいではなかろうかと思いますが
机上の知識ですのでお出かけ前に一度税務署に
ご確認されるのが一番良いかと思います。
下記、回答の通り所得税が大幅に減税、免税されるので
申告された方が良いですね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
早速、税務署に相談します。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/02/09 07:07

課税対象にはなりません。


確定申告をすれば還付金が戻ってくるのは#1野方の通りです。
実際には被害額の方が多いでしょうから、もっと還付されるでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/02/09 07:06

地震による保険金には税金はかかりません。


それどころか逆にその年に収めた税金からの控除が受けられることがありますので、その場合には確定申告で還付請求して下さい。

例えば損害額150万円、地震での保険金75万円なら、
残る75万円がその年の所得から差し引かれ、税率10%の人なら7.5万円が還付されます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
控除も受けられるとは知りませんでした。
早速、税務署に相談します。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/02/09 07:05

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