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国税庁のHPをみても、よく解らないので教えてください。

昨年6月、年金受給者の父が他界しました(相続税の申告は不要です)
準確定申告という存在を今まで知らず、4ヶ月以上経ってしまいました。今からでも還付が受けられる?したほうが得?なら申告したいです。
父は生前、年金のみの収入でしたが、株式を所持しており、年に1度(利益によっては)配当金が貰えました。昨年分は貰う前に他界しました。それ以外の収入・収入見込みはありません。
昨年(他界するまでに父が)支払った医療費や保険の税金還付は受けられますか?

また、母が遺族年金生活者となりましたが、先日、この株式を一部は売却(約200万円で)一部は名義変更して所持しています。年に1度の配当金が、昨年秋ごろに約10万円ありました。この配当金に対する税金は別途請求されるそうです。何税か解りませんが。母に贈与税?とか発生しますか?確定申告は・・・?

今後すべきことですが、
色々調べていたら、「年金生活者は確定申告不要」とあったんですが、母も何も(今後も)しなくていいんですか?
普通に考えて年金生活とゆうことは高齢のはずですが、かかった医療費や払った生命保険料還付の為の申告はしない方が一般的なんでしょうか?
解らないことばかりですいません。お願いします。

A 回答 (2件)

>死亡保険で貰ったお金も、かかった医療費へのお見舞い(=補填)とみなされるなら、自腹的な部分はないです…



保険金は引き算しますが、親戚や知人等からの見舞金は引かなくて良いです。

>年金約120万円頂いてるので、課税対象となるのは100%控除額120万円みたいでした…

それではもともと医療費控除など無意味です。
年金から所得税を前払い (源泉徴収) されているなら、医療費控除など書かなくても準確定申告をするだけで全額返ってきます。
準確定申告は 4ヶ月以内と定められていますので、提出の際、
「遅れてごめんなさい」
と一言謝っておいてください。

>非上場株です。旧友の会社の株を付き合いで買ったらしいです…

そうですか。
非上場だとしても配当は 20% (上場株なら 10%) の源泉徴収があるはずですが、あとから請求というのがよく分かりません。
いずれにしても、母が昨年中に他の所得 (相続は所得でない) がないのであれば、10万の配当金ならいったん払ったあとで確定申告をすれば、全額還付されます。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2013/01/14 03:41

>父が)支払った医療費や保険の税金還付は受けられますか…



具体的な数字をあげていただかないと、何ともコメントできません。

いずれにしても、還付とは国や自治体がお金を恵んでくれるわけではありません。
所得税を前払いしてあって、本来納めるべき税額より多く前払いしすぎた分が返ってくるだけです。

>昨年6月、年金受給者…

その半年間の年金で、いくらの所得税を前払いさせられていますか。

>配当金が、昨年秋ごろに約10万円ありました。この配当金に対する税金は別途請求される…

上場株なら、そういうことはありません。
非上場株ですか。

>母に贈与税?とか発生しますか…

個人が持っていたものなら、相続税が課せられることはあっても、贈与税は関係ありません。

>確定申告は…

情報が少なすぎた確実な判断はできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分では気づかない点をご指摘頂けたので、こちらでもまた調べてみました。

・支払った医療費は高額な月もありました。が、「医療費-保険等で補填された金額-10万or総所得の5%」という式を見ました。色々な書類を引っ張り出さないと正確ではないですが、高額医療費で戻ってる部分や、生命保険で補填されたお金もあります。死亡保険で貰ったお金も、かかった医療費へのお見舞い(=補填)とみなされるなら、自腹的な部分はないです。
・指摘いただいたおかげで検索してみたら「65歳以上の公的年金の課税対象」なる表を見つけました。お恥ずかしい話ですが雑所得にかかる税金が解らなかったので。6ヶ月で年金約120万円頂いてるので、課税対象となるのは100%控除額120万円みたいでした。ほぼプラマイ0?
・非上場株です。旧友の会社の株を付き合いで買ったらしいです。

私の知識不足や勘違いで間違いがあったらすいません。。。

お礼日時:2013/01/10 22:10

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