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お恥ずかしいほど税金に無知な元サラリーマンです。確定申告についてご教示ください。

今年9月末に退職し、現在無職です。11月から国民健康保険・国民年金・市民税・県民税の請求書が届いています。税金なので勿論支払う意志はあるのですが、昨年の収入が各請求金額の計算根拠となっているため、現状では指定期限までにすべて支払うのは難しい状況です。
国民健康保険料については、市役所へいって、分割の手続きをしてもらいました。

昨年と今年の収入額には200万ほどひらきがあります。

こういった場合、確定申告をすることによって減免や還付を受けられる可能性はあるのでしょうか。
またあるとしたら、来年の2,3月に確定申告を行うべきなのでしょうか。

まったく初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

給与所得者は、年末調整で1年間の所得税の精算をしますが、年末調整は12月のその年最後の給料か賞与の支給時に行ないますから、12月に会社に勤務していない場合は、ご自分で確定申告をして、1年間の所得税の精算をすることになります。



確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署へ、前の会社の源泉徴収票と印鑑を持参すれば、書き方を教えてもらえます。

なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。

又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。

このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。
還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。

なお、インターネットで申告書を書いて、印刷・郵送する方法も有ります。
参考urlをご覧ください。(15年分は来年になれば出来ます)

なお、確定申告と国保や国民年金の保険料の減免とは関係がありません。
確定申告では、源泉税の還付を受けるだけです。

国保や国民年金の保険料の減免については、市の国保と国民年金の係に相談しましょう。
又、お住まいの市のホームページに、減免制度の説明が掲載されている場合もありますから確認しましょう。
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この回答へのお礼

早々と詳細なご回答をありがとうございます。
関係書類と思われるものを溜め込んで、来月確定申告してきます。

お礼日時:2003/12/13 16:56

確定申告をすることによって還付が受けられます


源泉徴収標を持って行って下さい これが証明になります 他にも対象になる支出の領収証があったら持って行く事です 例えば医療費とか年金、生命保険とか
還付手続き時に振込先も指定出来ます 何ヶ月か後に振り込まれます 
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。
来月確定申告をしにいってきます。

お礼日時:2003/12/13 17:00

退職して現在失業中でならば年末調整を受けられないので


確定申告で退職後に支払った社会保険料などの分を取り戻しましょう。

>>昨年と今年の収入額には200万ほどひらきがあります。
>>こういった場合、確定申告をすることによって減免や還付を受けられる
既にある収入に対しての税金ですから減免はあり得ません。
還付は上述の通り支払った額に対しては受けられます。
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この回答へのお礼

早々とご回答をありがとうございます。
来月になったら確定申告にいってきます。

お礼日時:2003/12/13 16:53

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