只今、建築中の家の話です。先日、工務店の方(棟梁)と打ち合わせがあったのですが・・・完了検査は受けなくても、大丈夫だと言われました。ただし、新居は違法建築のままだと。
なぜ、その様な話になったかと言うと、我が家は平屋で
屋根裏収納を作りました。当初は折りたたみ式のはしご
をつける予定でしたが、はしごだと物の上げ下ろしに大変だろうと言うことで、固定の階段を付けたらという話になった時に、建築基準法では700mm幅の階段を付けないと違法だということになりました。
建築基準法の事はよくわかりませんが、前に固定の階段を付けると2階と見なされて、延べ床面積が多くなり、固定資産税もたくさん払わなくてはいけないと聞きましたが、工務店の方の話だと天井高が1400mm以内だったら、固定階段を付けても2階とは見なされないと言われました。
元々はしごを付けるつもりでしたので、700mm幅の階段を付けるだけのスペースもありません。
付けられたとしても600mmまでが限界です。
完了検査って受けなくても良いものなのでしょうか?
建築基準法となっているからには法律で決められていることなので、罰則などあるのでしょうか?
支離滅裂な質問で申し訳ありません。詳しい方のご回答お待ちしたおります。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
完了検査を受けなければ基準法違反かと聞かれれば「ハイそうです。
」と答えるしかないでしょう。市街化区域ならともかく、調整区域であれば将来、増築する時に「検査済み」の写しを確認に添付しなければ確認申請がとおりません。
※でも、増築時に市街化になってれば問題にならないかも。
金融機関の融資をけるんであれば、検済みは絶対要求されるでしょう。
No.8
- 回答日時:
いろいろな話が出ていますので、法律的な面を整理しましょう。
(なんて言いながら、私が間違ってたらしょうがないのですが。)完了検査を受けなければならないか。
受けなければなりません。
建築基準法「第7条 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。」
どこにも住宅なら受けなくても良い、とは書いてありません。
よく、住宅なら不要と言う方が居ますが、
建築基準法「第7条の6 第6条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合~中略~検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。」
を混同しています。
これは法6条1項1号から3号は検査済証を受けるまで使用制限がかかってる、住宅は4号ですから、使用制限がかかっていないということで、完了検査を受けなくても良いということではありません。
但し、完了検査を受けなくても使用して良いなら、受けなくても良いってことじゃないか、と言われそうですが、そうではありません。
また、実態的に影響がない、との意見も頷けますが、法律では受けなければならないことに違いはありません。
小屋裏収納についてですが、天井高さが最高のところで1.4m以下、かつ天井裏の直下の階の面積の2分の1以下なら、階とみなされませんし、床面積も発生しません。
ハシゴでも階段がどちらでもかまいません。
ただ、階段とした場合、私の地域の行政庁に過去に問い合わせたところでは、「小屋裏収納に至る階段であっても、建築基準法による階段の規定を満足していなければならない」との回答でした。
これは、地域によって違う可能性もありますが、法律を読む以上は、これが正解と思われます。
建築基準法施行令「第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。」
どこにも、小屋裏ならこの規定は適用しなくて良い、とは書いてありません。
と言うわけで、状況としては、階段の規定を満足できないから、完了検査を受けると通らない、完了検査は受けなくても支障ないから、受けないで階段にしてしまいましょう、と言われているということですよね。
どうするかは、ご自身で判断するしかないですね。
後々、問題になることはほとんどないと思いますが、違法なんだと気に病んで暮らすのが嫌なら、止めるしかないですね。
ま、違反といっても、たいした違反じゃないというのが感想ですが。
世間を騒がせてる耐震偽装や東○インの話に比べれば、ゾウと蟻、いやウイルスくらいの話でしょうか。
No.7
- 回答日時:
建築基準法第7条により、建築主は建築確認を受けた建築物は、完了検査を受けなくてはいけない事になっています。
しかし、日本国憲法第11条により、国民には基本的人権が与えられているのです。
基本的人権には居住権や生存権があり、これらは建築基準法では侵害する事ができません。
建築会社は、個人住宅にはこれらの適用がある事を知っているのです。
という事で、生活が脅かされる心配はありません。
しかし、建築基準法に違反しているので、罰則の適用がされる場合があります。
その罰則の適用が、殆どされていないのが実情というわけです。
尚、小屋裏収納への固定階段は、建築基準法には規定がありません。
お住まいの行政の判断により、適用ができる地区とできない地区があります。
建築会社が、良いと言っていれば適用できる地区なのでしょう。
建築基準法は第1条にて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進を目的としています。
危険な階段になるので、少々生命が危険になるかも知れませんが、住宅の内部の事なので公共の福祉には影響が少ないと考えます。
違反建築物に住んでいるという事が、精神的に受け入れられない様であれば良くありません。
建築基準法は大体満たしているし、憲法で守られているからいいかなと思える様であれば有りかも知れません。
ただし、罰則の適用がある事はお忘れなく。
No.6
- 回答日時:
話の内容だと階段の構造が建築基準法に合っていないから検査を受けるとやばいんじゃないかという事と、余分な税金を払うのが嫌だと言う事でしょう。
確認の検査は受けた方が安心でしょう。ずっとそこで暮らすんですよ。指摘されたらどうすべきか検査官と大工さんと三者で相談すればいいんですよ。そんなに気にする事じゃないですよ。
税金だって屋根裏倉庫分増えるだけでしょ。それくらい払って堂々と暮らした方がよいのではないですか?
その上で、屋根裏の部屋(天井高さが1400mm以下)の部屋に行くための階段に基準はありません。ですから建築基準法違反とはなりません。
床面積にも入りませんし、2階にもなりません。
安心して検査を受けて下さい。
No.5
- 回答日時:
以前、工務店に勤めていたものです。
申請関係の図面や書類をつくっていましたが、私が知っている限りでは、天井高さ1400mm以下の屋根裏部屋とはいえ、屋内に固定階段をつけた時点で、2階になります。延べ面積に算定されるので、固定資産税もかかると思います。
そして、現在は基準法令上の規定で、住宅の屋内階段は幅75センチ以上、けあげ(立ち上がり)23センチ以下、踏み面(足が乗る面)15センチ以上を満たした上で、さらに手すりを取り付けなければいけません。
また、完了検査は、住宅にも必要です。特に、他の方もおっしゃっている通り、今は役所もかなり敏感になっているし、脅すわけではなく、罰則を受ける可能性だってありえます。さらに、先々リフォームしたくなったときに、対応してもらえないかもしれません。
また、荷物の上げ下ろしが大変、という理由でしたら、600mmの階段も、はしごも、実際あまり変わらないと思います。今の昇降はしごはアルミ製で軽い上にかなりしっかりしていますし、手すりのようなものが付いている商品もあります。勾配(角度)がゆるくなるように、ひとつ大きいサイズのものにすれば、上がり降りも楽になります。
リスクを背負って階段を付けるより、完了検査を受ける方向で、工務店の方に現状で取付可能なはしごのカタログを(メーカー変えても少し高くてもいいからと言って)いくつかもらって検討したほうがいいと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
一級建築士です。
住宅であっても完了検査を受けることは建築基準法により義務づけられています。本来は受けなければ使用できません。違反建築物は特定行政庁により、除却、移転、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限などの措置を受けることがあります。
ただし、これは一般論であって、実際には住宅ぐらいであれば、受けていないものは多いのは確かです。まず、問題になることは少ないと思いますが。
ただし、基準法の中でも集団規定と言われる、周辺に影響を及ぼす(=建築形態に関する)こと、例えば、建ぺい率や容積率を守るとか、斜線制限を守るとか、外壁を不燃材料にするなどということは、人に迷惑がかかりますから、守って当然です。
しかし、排煙窓を一個付けなかったとか、階段の幅が50mm小さかったとか、お施主様の自己責任であって、周辺に影響を受けないことについては、私は完了検査を受けないことは、普通にあります。
確かに、銀行の融資が受けられない場合もあって、最近は完了検査を受けたい人が増えているのは事実です。気分的に気持ち悪いと思えば、あるいは、ばれないかハラハラするくらいなら、諦めて受けた方が良いとは思います。
No.3
- 回答日時:
#1ですが。
#2の方の言っておられるのは恐らく住宅品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)、いわゆる品確法第5条第1項に規定に基づき、住宅性能評価を受ける場合のことを指していると思われます。
この場合、完成検査は基より、中間検査も必要となります。
が、住宅性能評価を受けない場合、完成検査は必要ありません。
完成検査が必要とされる建物は限られていて、大規模な病院や工場、学校等になります。
もう一度言いますが、個人住宅においては完成検査受験の義務は存在しません。
お間違えの無いように補足させていただきますね(笑)。
No.2
- 回答日時:
完了検査は受けないといけません。
受けて検査を合格したあとでなければ、使用することはできないですから。罰則規定もありますよ。
とはいうものの、受けない方は多かったので(東京でも3割くらいしか受けてなかったとか)、受けなくてもいいんだ!といわれる方も多いです。
でも、将来増築のときとか問題になったり、銀行の融資が降りなかったり、ということもこのごろではあるようなので、だんだん検査を受ける率は上がってきているようです。登記のときに割引があったりする、ということもききました。
小屋裏収納の部分に固定階段をつけると、収納部分が2階とみなされ面積がカウントされるので違法建築になっちゃうということでしょうか。
それで建築主さんが納得されるのならなんともいえませんが…違法って気持ち悪いですよね。
罰則についてですが、このごろの問題(耐震偽装とか)で、建築基準法の罰則を引き上げよう、という動きもあるそうです。その中に完了検査を受けずに使用する、というのも入ってますが。今のところは30万円以下の罰金、です。
http://www.sumai-info.jp/futeki/list.html
http://kodou.web.infoseek.co.jp/process/process- …
参考URL:http://kodou.web.infoseek.co.jp/process/process- …
No.1
- 回答日時:
現在、個人住宅においては、完成検査を受ける義務は建基法含め、法的に無いのが実情です。
これにより、ご質問者様のご自宅のように確認申請と符合しない建築物、つまり違法建築物発生の温床となっているのは残念ながら紛れもない事実です。
法的に義務が無いので、引渡し時に完成検査未受検による直接的な不利益は生じません。
が、完成検査証が無ければ、今後、増改築をされる場合、不利益になることも確かです。
そのようなことを分かっていながら、施主に臆面も無く違法建築物を引き渡す業者等は私から言わせていただくと下の下です。
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