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韓国製ディズニー商品でコピーライトマークがちゃんとついている商品を輸入して、日本で販売する場合、販売促進の為の紙面上(カタログなど)でコピーライトマーク(c)disneyを掲載することはできるのでしょうか?できない場合はどうしてできないのかを教えていただければ幸いです。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>私はコピーライトマークは著作物の複製についていると聞いたのですが、ライセンスを受けているとわかる印はあるのですか?



それは個々のライセンサー(ライセンス元)が定めている場合があります。
特定のシールを貼っていることが多いです。
このシールで個数管理もするためだと思われます。
ライセンス元に問い合わせるのが確実だと思います。

>コピーライトマーク自身何の意味があるのでしょうか?

その著作物(とその複製)の著作権者が誰であるかを万国共通で示す記号です。
このマークを示さないと著作権を主張できない国があるので、そのような国に流通する可能性がある場合はつけないと著作権が保護されません。
(日本国内ではこのマークをつける必要はありません)
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この回答へのお礼

2度のご回答有難うございました。

>特定のシールを貼っていることが多いです。

ディズニー商品に付いているキラキラしたシールのことなのでしょうか。
そう言う意味があったのですね。勉強になりました。有難うございました。

お礼日時:2002/01/16 15:58

コピーライトマークは、その商品が本物である(著作権者のライセンスを受けている)ことを示すものではありません。


掲載するのは自由だと思いますが、販売促進効果は疑問です。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
回答に対する補足質問になるのですが、
私はコピーライトマークは著作物の複製についていると聞いたのですが、ライセンスを受けているとわかる印はあるのですか?
コピーライトマーク自身何の意味があるのでしょうか?
もしよかったらご回答お願いします。

補足日時:2002/01/09 18:31
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