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昨年10月初めに交通事故に遭いました。
その後現在まで治療を続けていますが、リハビリ鍼治療ともに思った程効果がでなくなりつつあるので、自分としてはそろそろ症状固定なのかなと考えております。
私の怪我の診断は腰椎捻挫と頚椎捻挫となっていますが、捻挫では後遺障害として認定されるのは難しいでしょうか??

A 回答 (4件)

いわゆるむち打ちは他覚症状がないと認定は非常に厳しいと思って下さい。


医師の診断書の書き方にも左右されます。
認定は調査事務所で行います。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきますね。

お礼日時:2006/02/11 08:39

 sp9511さんのご回答通り、腰椎捻挫や頚椎捻挫で後遺障害が認定される事はまずありません。

同部位の関わる後遺障害は神経系統の機能又は精神の障害などがある場合などには、後遺障害の認定になることはあります。医師に相談して後遺障害の恐れがあると言うのなら、後遺症診断書を作成して頂き、自賠責保険の調査事務所で審査して頂くのも良いかと思います。実際のあなたの状態が解りませんので判断は大変困難ですので、医師と良く相談して決めて下さい。
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この回答へのお礼

後遺傷害の認定とはかなり難しいようですね。ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/11 08:40

腰椎捻挫や頚椎捻挫で後遺障害が認定される事はまずありません。



そんなことはありませんよ。

実際に認定されている人もいますのでね。

それじゃ~何が必要かと言うと認定には自覚的所見と神経学的所見が一致すれば14級はゲット可能です。
(MRIとかに異常がなくてもね)

それとMRIとかに異常があった場合(他覚的所見)の確認ができれば12級だって可能です。

なので諦めずに頑張って治療を続けて下さい。

それと確かに医師の後遺症損害診断書の書き方にも左右されるのは事実です。
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 NO.2の追伸です、私の回答は腰椎や頚椎の捻挫だけでは後遺障害の認定を自賠責保険の調査事務所ではしないと言うことです。

ash2680さんも回答しておられます様に後遺障害を認定するのは「自覚症状の訴えが軽い場合でも、CT・MRI・脳波検査・脳血管撮影などで異常が認められる場合」は第12級12号が認定されますし「労働には通常差し支えないが、医学的に説明可能な神経系統又は神経の障害を残す所見があると認められるもの」は第14級10号を認定する。と云うのが自賠責保険の認定基準です、従って捻挫だけでは認定されないと云う事です。
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