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離婚を前提として別居していた夫婦がいて、妻は夫婦で購入したマンション(支払は双方していたが名義は妻となっている)、夫は賃貸アパートにすんでいました。
この妻が夫になんら通知もなくマンションを売却した場合、横領罪となるでしょうか?

横領罪の場合、夫婦であれば「刑が免除される」と刑法では規定されています。厳密に言いますと、有罪判決は下るけども「刑は課さない」ということです。しかし、離婚を前提として夫婦関係が破綻しているような場合には、「免除規定」が適用されないという判断がなされる可能性があるのではと考えます。

知識のあるかたのご回答をお待ちしております。

A 回答 (5件)

仰る通り刑法244条の「親族相盗例」は横領罪にも準用されます。



また戸籍上婚姻関係にあっても、夫婦生活を営む意思がないと認められる場合には、親族相盗例は適用されません。

よって一時的な別居ならともかく、離婚を前提にしているなら親族相盗例は適用されず、横領罪として刑を免れることはないでしょう。

判例探しましたが出てきませんでした。
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売却代金を離婚の際に分割すれば横領罪にはならないでしょう。


また、妻が住んでいたマンションを妻が売却したわけですから問題にはならないでしょう。夫がそのマンションに住みたいなど売却する意思がなかった場合は事情が変わってきますが。

問題になりそうなのは、この例でいえば、妻の住んでいるマンションを夫が勝手に売却し、その売却代金を持ち逃げした場合ではないでしょうか。

この回答への補足

婚姻の話し合いがまとまるまでは自宅や自宅にある家財など共有物を一切無断で通告なく処分しないよう、さらに所有権を放棄しているわけではない旨を予め弁護士を通じて伝えてあります。
また夫は住民票などは移しておりませんでした。郵便物も転送届けをだしていませんでした。夫の私物もほとんど自宅に置いてありました。
・・・という前提ではどうでしょうか?

補足日時:2006/02/06 21:58
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 こんばんは。



 判例では、
 「244条1項は、親族間の財産秩序が、親族内部において維持させるのが適当であるという政策的配慮に基づくものであるから、同条の適用は、被害の処理が親族内部において可能な範囲、すなわち所有者、占有者の双方との間に同条の定める親族関係がある場合に限られる。」
とされていますから、形式的であるにせよ、法的に親族関係にある限り適用されます。
 要は、この条文は、「赤の他人に迷惑をかけないんだったら、罪を免除しますよと」言う事です。今回のケースも、他人は誰も迷惑はこうむっていません。

この回答への補足

夫婦関係が破綻しているような場合、婚姻についての話がまとまるまでは場合によって時間がかかる場合が多々あります。法的な親族関係があっても「破綻」が認められれば適用されないのではと思います。
例えば刑を免れるために婚姻届をし、横領をおこなった場合に「免除規定」が適用されなかった判例があると聞きました。要は「実態はどうなのか」というところが問題なのではと考えます。
いかがでしょうか?

補足日時:2006/02/06 22:09
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補足についての返答ですが、離婚が成立するまで処分しないという約束・夫の私財を保管している状況ですから、「自己の占有する他人の物」に当ります。

 ですから横領罪に該当しますね。


それで、244条が適用されるかということですが、離婚の話し合いがまとまるまでという事ですから適用はされません。離婚の話し合いというのは手続き上の問題ですから実態は破綻しているといえます。


ただ、夫が横領罪で被害届を出したとしても、警察が動くかどうかは微妙です。 当然ですが、夫婦喧嘩の延長と判断されれば、捜査よりは仲裁の方に傾くとも思われます。


ただ、話合いがまとまらず難航している状態だからと言って勝手に処分してはいけません。 夫宅へ発送するか、別の倉庫に保管する(倉庫代を妻が負担した場合は夫へ請求します)かして下さい。 離婚の際に不利な事実となってしまいますので。


ANo.2では財産分与を前提に回答させていただきました。 代償(夫のマンション持分を妻が買取る)が出来ないから価額(マンションの売却代金を分配)で、ということです。

この回答への補足

なるほど。ありがとうございます。
実際はおっしゃるとおり妻は「夫宅へ発送」を強く要求してきましたが、収容能力がなく夫は拒否しました。すると別の倉庫に保管し、倉庫代の負担を夫へ転嫁し、妻が欲しい家財をもって実家へ帰りました。
夫からすると、売却価格も勝手に妻に決められて売却され、しかも倉庫の保管料も負担させられ、どうしようもなくなり、収容できる大きさの家にふたたび引越しました。

この場合、夫から妻に対する損害賠償はどの程度認められるでしょう?

補足日時:2006/02/07 12:03
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何を持って損害が生じたと考えられているのかは不明です。



まず、現住のマンションの家財の収容能力は関係ありません。
家財について、収納できないのであれば倉庫に発送させるべきでしたね。
ですから倉庫代の負担は当然です。 これは拒むことができません。
ただ、妻の持ち帰った家財については返還請求できます。

次に、売却価格ですが、これは不当に安い価格でない限り問題になりません。 身内や知り合いに不当に安い価格で売却し名義変更した場合などは問題になりそうですね。
また、収容できる大きさの家に引越したとの事ですが、これは妻の責任ではありませんね。 収納できないのであれば家財を処理する方法もありますので、夫側の都合といえます。

夫自体には金銭的負担はありますが、妻に起因する損害といえるものではありませんね。

この回答への補足

質問です。なぜ妻が勝手に自宅を売却し、通知なく夫の所有物を遠い倉庫に送りつけてそれを夫に負担させているにもかかわらず、その倉庫代を夫が負担するのが当然なのでしょうか?
そもそも妻が自宅を勝手に売却しなければいいことだと思います。また倉庫にいつ預けたかすら夫は知らなかったので、これが妻に起因する損害と言えないのはおかしいと思いますが、いかかでしょう?

補足日時:2006/02/08 10:21
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