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未成年の男女同士で、本人のわいせつな画像を交換した場合、罪になるのですか?だとしたら、どのような罪なのでしょうか?
法律に詳しい方お教えいただけないでしょうか。

A 回答 (3件)

わいせつ物頒布罪(刑法175条)が考えられますが、本人同士の交換にとどまるのであれば「頒布」にあたらないので、本罪は成立しないでしょう。

もっとも、第三者に送ったら同罪が、広く公開したらわいせつ物陳列罪(同条)が、成立する可能性があるので注意してください。量刑は二年以下の懲役又は250万円以下の罰金です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。青少年条例などはあてはまるのでしょうか?

お礼日時:2006/02/06 22:29

恐らくそれでしょう。

ただ、重要なのはその条文に触れる行為について罰則が設けられているかどうかです。条例の後ろのほうに罰則規定があるはずですから、その条文が引用されているかどうか確認してみてください。

この回答への補足

dailyroppouさんの結論としましては、「未成年の男女同士が無修正などの猥褻な画像をメールで交換したとしても、倫理的にはともかく、法的にはまだ問題ではない」ということでよろしいでしょうか?

補足日時:2006/02/07 10:09
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。この引用はなかったです。dailyroppouさんがおっしゃられた東京都の「努める」といったような意味なのだろうと思います。

お礼日時:2006/02/06 23:44

具体的な条例がどれになるのかは質問者様の居住地によるのでお答えできかねますが、仮に東京都であるとした場合、東京都青少年保護育成条例9条5項に違反する可能性があります。

性的刺激のあるデータを見せないよう努めるべきことを定めた条文です。ただ、あくまで「努めるべき」にとどまっており、罰則規定もありませんから、この条文に違反したとしても実害はありません。訴追されることもありません。
恐らく他の自治体でも同様の規定でしょうが、正確には分かりかねますのでご了承ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私どもの地域でもそのようになっているようです。
「何人も、青少年に有害図書類を閲覧させ、視聴させ、又は聴取させないようにしなければならない。

これでしょうか。

お礼日時:2006/02/06 23:18

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