No.3
- 回答日時:
#1です。
>試験に合格し、都道府県知事に資格の申請をして初め
て免状交付となると思いますが、免状を受けても、実
務に就いてなければ保安講習を受ける必要はないと言
うことでしょうか?
そのとおりです。
ちなみに、危険物保安監督者に就く場合は、消防署に指定様式で届け出る必要がありますが、普通の危険物取扱者に就く場合は、消防署に届出は要りません。1年ごとに
行われる消防の査察時に危険物取扱者を変更したことを口頭で告げるだけで結構です。
No.2
- 回答日時:
【危険物取扱者乙種四類】を二十年所持していますが取得後一度も
危険物の取扱作業に従事していないため保安講習を受けた事はありません。
ですから実際に危険物の取扱作業に従事しない人は保安講習を受講する
義務はありませんが希望者すれば受講は可能です。
受講申請には交付を受けている総ての危険物取扱者免状が必要になります。
1類~6類ごとに講習があるか解りませんが、詳しくは消防署等で確認して下さい。
http://www.syoubounet.jp/tokyo/g2_1.html
参考URL:http://www.syoubounet.jp/tokyo/g2_1.html
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
危険物取扱者試験に合格し、危険物保安監督者・危険物取扱者として13年目です。
勘違いされておられるようですが、「危険物保安講習」は危険物取扱者試験に合格した人すべてに義務付けられている講習ではありませんよ。
実際に、危険物を携わる役職についてから3年毎に受講しなければならない講習です。
ですから、会社で屋内貯蔵所の危険物保安監督者など
役職に付いていなければ一切受ける必要はありません。
※かなり前に危険物取扱者試験に合格し、この度危険物
保安監督者になる場合に関しても受講する必要はあり
ません。
あくまで役職についてから3年後からです。
類毎に保安講習があるかどうかに関しては詳しくはわかりませんが、たぶんないと思います。
危険物保安講習はあくまで1種類だと思います。
受講時期は最初に役職についてから3年毎と思います。
詳しくは所轄消防署に聞かれれば、教えてもらえると思いますよ。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
役職に就いてから3年とは、免状の交付を受けてから3年という意味とは違いますね?
試験に合格し、都道府県知事に資格の申請をして初めて免状交付となると思いますが、免状を受けても、実務に就いてなければ保安講習を受ける必要はないと言うことでしょうか?
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