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XがAに建物を売却、Aがその建物を使い始めた後、XがBに二重譲渡、登記を備えたBがAに対して建物明渡訴訟に勝訴、Aは明け渡したが、実はAは建物の一部をCに賃貸していて、Cは明け渡しを拒んだ場合、Bは改めてCに対して裁判を起こし、勝訴しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

基本的に裁判の当事者以外に判決の効力は生じませんので、別訴が必要になります。



ただ、Cが占有開始したのが口頭弁論終結の後であるとか、AとCが家族で賃貸借契約は仮装であるというなら、判決の効力が及ぶ場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「Cの占有」が「口頭弁論終結」の前か後かで、別訴の要否が決まるのですね。
それとも、「Cの占有」が「口頭弁論終結」の前の場合は、別訴が必要で、後の場合は場合によるんでしょうか、または、前でもCにBの占有を妨害する意思があった場合は、既判力が及ぶのでしょうか?でも、そのことの判断は裁判でするしかないか・・・

お礼日時:2006/02/08 07:21

確定判決の執行力の範囲については、民事執行法23条に定められています。



今回のケースでCに執行するには、Cが1項3号の「債務名義成立後(裁判の場合は口頭弁論終結後)の承継人」か、3項の「当事者等のために目的物を所持する者」のどちらかになる必要があります。

まず、前者であれば「口頭弁論終結」が法律上の要件になりますから、口頭弁論終結以前にCが占有開始したのであれば、判決の効力は及びません。口頭弁論終結後に占有開始した場合も、承継人といえるかは問題になります。高裁レベルの判例(大阪高決昭和34年6月12日など)では、認められることが多いようです。

もう一つ、3項の場合は、そもそも賃貸借契約が存在しておらず、CはAから建物の一部を預かっているだけだとして、執行する場合です。Cに妨害の意図があるような場合は、賃貸借契約が仮装ということになる場合もあるでしょう。ただ、契約があると主張されてしまうと、難しいかもしれません。

どちらの場合も、民執27条により、承継執行文の付与の手続きが必要で、執行の適否はそこで判断されます。
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この回答へのお礼

重ねてご丁寧に教えていただき本当にありがとうございます。よくわかりました。
本当はまたいろいろ疑問も出てきたのですが、これから先は自分で調べてみます。

お礼日時:2006/02/08 09:15

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