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初めまして個人事業者です。昨年の7月に5年以上使用した車を下取りにして新しく買い換えました。下取車の減価償却残は15万程あり、下取価格は39万でした。差し引き24万は、新車価格より値引きされましたが、その分は譲渡所得の長期特別控除50万内にあたり所得にはならないと思いますが申告書の記入の仕方を教えて下さい。
下取代39万は複式簿記で(車両運搬具-未払金)で記入し、差引いた24万は車両運搬具の相手科目は何になりますか?以前下取代より償却残が多かった時は事業主貸にプラスしましたが今回は逆なので事業主貸から引けばいいのでしょうか?
車購入時にカーショップのポイントがたまり3000円程キャッシュバック銀行に入金されました。これは雑収入ですか?
長くなりすいません宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

ご質問の通り、譲渡所得には50万円の控除がありますから譲渡所得の課税対象にはなりません。



仕訳は、ご質問のように前回とは逆になりますから、貸方を「事業主貸」として処理します。
あるいは、貸方を「事業主借」としておき、決算期に「事業主貸」と「事業主借」を相殺しても結果は同じになります。

次に、ポイントは、個人のものでしたら「事業主借」か「事業主貸」として、いずれも貸方になります。
ポイントが店のものでしたら、「雑収入」になります。
   

この回答への補足

ポイントの件でもう少し、個人というのは私自身の事ですか?それとも相手ですか?
ポイント発行者はちなみにホンダカードのキャッシュバックです。

補足日時:2002/01/09 21:25
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この回答へのお礼

初めてなのでよくわかりませんが、分かりやすく教えていただきましたありがとうございます。又何かの時に宜しくお願いします。

お礼日時:2002/01/09 18:58

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