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カテゴリーがあってるかどうかわかりませんが質問させてください。

今日預金差し押さえしましたっていう封書が届きました。
自動車税なんですが残りの金額を急いで銀行で支払ってきました。
今後もこの普通預金は使えなくなるのでしょうか?
あと何も他には書いてなかったのですが
税務署に行ったほうがいいのでしょうか?

どなたか教えてください、よろしくお願いします

A 回答 (5件)

銀行で支払ったって、ちゃんと納税通知書で払いましたか?


封書の中に別に印刷された用紙に振込口座等が記載されていて、そこに振り込んだわけではないですよね?
新手の架空請求詐欺もありえますのでご注意を。
また、それが本当に税務署に振り込まれたのなら差し押さえられないと思いますよ。
なんていったって、国がちゃんと支払ったあなたの財産を差し押さえるなんて阿漕なことはしないでしょう。
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この回答へのお礼

さっそく回答ありがとうございます!!
差し押さえたので残りの金額を払ってくださいと
いう通知でした。
ちゃんとした納税通知書で残りの金額を銀行で
払いました!!
ちゃんと清算したので大丈夫ですよね・・・

お礼日時:2006/02/09 16:04

http://response.jp/issue/2005/0208/article67888_ …
これかな、連日報道されてるぞ
1台差し押さえると経費が20万円とか
石原都知事も絶賛、タイヤに障害物取り付けもある
預金を差し押さえると、経費が安いので
双方にメリット有り
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>今後もこの普通預金は使えなくなるのでしょうか?


いえ、普通に使えます。多分口座には差し押さえられた金額は残っていませんよね?

>税務署に行ったほうがいいのでしょうか?
税務署(国税担当)は全く関係ありません。都道府県税なので都道府県の税務事務所ですが、行く必要はないですよ。

税金は裁判所を通さなくても直接役所が差し押さえたり出来るし、預金口座もそのためであれば調べられますから今後は滞納しないようにして下さいね。
延滞税はかなり高いので結局損ですよ。
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差押さえ通知が陸運支局なり県税事務所なりの正当なところからの通知であるとして。



残りの金額を支払ったということは、預金残高が不足していたということですよね。
差押さえ通知には、差し押さえた口座、金額及び支払期限などが記載されているはずです。
それと、規程上、その差押さえに対して不服があれば申し出ることが可能である旨記載することになっていますが、そういう文面はありませんでしたか?

支払い期限までに支払わなければ、差し押さえられた残高は自動車税に強制的に充当され、不足分があれば督促されます。

期限内に滞納されている自動車税を納付すれば、入金が確認された時点でその口座の差押さえは解除されますので、それ以降は普通に使えます。

というか、今後は差押さえ通知がくる前に払うようにされたほうがよろしいのでは?
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2は去年のでした


>石原東京都、自動車税滞納者に強行措置
http://response.jp/issue/2000/0202/article963_1. …
これが2000年2月
毎年2月に差し押さえを実施しています
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