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東隣の木が2階屋根より大きくなっています。時々その落ち葉が我家の雨どいは入り詰まってしまい雨どいの役目を果たさなくなります。
隣との境は狭まいので、断りを入れてとなりの塀に足をかけさて貰っては掃除をしていましたが、この度の大雪で我が家の雨どいが大きくゆがみ、雨どいの中から、お隣のご主人が木の枝を切ったときに雨どいの中に入り込んだと見られる長いの枝が2本ほど出てきました。
実は隣からは、10年ほど前に我が家の雨どいから跳ね返る雨水が軒下に干した洗濯物をぬらして困ると苦情を言われ、隣人ともめるのも嫌なので、普通の雨どいではなく軒下全体を囲むようにステンレス製の雨どいに換えました。その雨どいが壊れてしまい、原因は雪のせいだとは思いますが、そんな木の枝がで出来たことはとても不愉快です。なんとかこの木を切って貰うことは出来るのでしょうか。教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

 境界線を越えた木の枝は伐採しなければなりません(民法第233条1項)。

この条文を根拠に、所有権に基づいて相手に対して法的に、木の枝の伐採を請求することができます(最終的には訴訟になります)。仮に、隣人がこの要請に応じず、よってtoshikoさんの家に損害を与えた場合は、民法第717条の工作物責任により、損害賠償請求が可能です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
取りあえず我が家の修理を早急にします。
隣家との問題は皆さんにいただいた回答を参考にしながらもう少し時間を掛けて慎重に考えてみます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/01/25 11:15

隣家の木の枝が越境してきている場合ならば、枝の部分を切って貰うことは出来るでしょうが、越境もない場合に、ましてや木全体を切ることを要求するのは出来ないのではないでしょうか。



もちろん、その木が原因で損害が発生すれば、不法行為責任(民法709条)によって損害賠償を請求することは可能だろうと思います。ただ、現実問題として、雨樋に葉っぱが詰まったり、枝が詰まっていただけでは損害とは言えないという気がします。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
取りあえず我が家の修理を早急にします。
確かにそうですね、その程度では、問題に出来ないのかも知れませんね。
隣家との問題は皆さんにいただいた回答を参考にしながらもう少し時間を掛けて慎重に考えてみます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/01/25 10:59

初めまして、私は専門家では無いのですが、



不動産やのページにて該当の記述を見つけました。

参考までに

参考URL:http://www.900.co.jp/jyoho/40.html#SEC6
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
教えていただいたホームページは大変参考になりました。
取りあえず我が家の修理を早急にします。
隣家との問題は皆さんにいただいた回答を参考にしながらもう少し時間を掛けて慎重に考えてみます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/01/25 10:45

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