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Aの竹林の隣がBの畑です。Bは長年隣から侵入する竹の根と竹の子の除去に困っていました。これに対しAは自分の竹が隣に侵入することを放置していました。
Bは侵入してきた竹の根を枯らすべく、畑に生えた竹に除草剤を注入して根まで枯らすことにしました。
除草剤には、使用した竹から15メートルの範囲は2年間竹の子を食べないよう注意書きがありました。
質問です。
Bが除草剤を使用すると「境界近くのAの竹が枯れる、竹の子が食べられなくなる」等が生じます。
1 AはBに対して除草剤の使用を禁止することができるか。
2 除草剤を使用した場合、BにはAに枯れた竹と食用にならない竹の子の補償の義務が生ずるのか。

A 回答 (4件)

>大前提として、AにはBの畑に被害(竹の根を侵入させない)を及ぼさないようにする義務があると考えます。



あなたの主張はごもっともです。隣地所有者はあなたの権利侵害を
していますのでその回復はあなたの権利なのですが、その方法を
間違えると、自力救済になります。 ↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8A%9B% …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
自力救済にならないように検討します。

お礼日時:2012/05/11 08:42

下記のURLの下の方に書かれてますが、質問の状況は微妙と考えます。




質問者さんは隣家の竹で具体的な被害を受けています。

その被害を今後防ぐ為に、除草剤を竹の根に注入する。という事ですが・・・

>除草剤には、使用した竹から15メートルの範囲は2年間竹の子を食べないよう注意書きがありました。

との事で、もしこの注意期間内にその竹の子を隣家あるいはそれを貰った人が食べてしまい、体調を崩したり、最悪のケースで亡くなったりした場合はどうなるのでしょうか?

「私はお宅の竹の根で被害を被ってる、だから除草剤を竹の根に注入しますよ。除草剤の注意書きに2年間は食べるなと書いてあるから2年間は食べない方が良いですよ。」とはっきりと隣家に伝えて、それでも隣家やそこに関わる人が食べてしまい健康被害が出たとして、「私は知りません。隣家にちゃんと警告はしました」と言うことで済むでしょうか?

亡くなった場合は当然ですが、健康被害でも刑事、民事の裁判になろうと思いますが、そうなった場合には質問者さんは不利になると思います。

つまり質問者さんの畑の経済被害を防ぐ為とはいえ、他人を傷つけてまでするのはやりすぎである。というような司法判断をされるように思います。


>1 AはBに対して除草剤の使用を禁止することができるか。
>2 除草剤を使用した場合、BにはAに枯れた竹と食用にならない竹の子の補償の義務が生ずるのか


1・隣には禁止する権利が無いということで撒いたとします。

でもその薬剤で隣家の人が身体壊したり、亡くなったりしたら、普通に考えてその隣では暮らしていけなくなるでしょう。

2・竹の子の弁償など金銭で済むことならまだ解決も出来るでしょうけど、金銭では解決出来ないような事が起きる危険性もあると思います。

参考URL:http://www.bengo4.com/intro/intro11_126.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/11 08:40

これは有名な竹の子問題をひねったものですね。


私だったら、採って食べてしまうか、
売るか、近所に分けますが。


1 AはBに対して除草剤の使用を禁止することができるか。
     ↑
Aの土地にある竹の子にまで被害が及んでいるのですから
できると思います。


2 除草剤を使用した場合、BにはAに枯れた竹と食用にならない竹の子の補償の義務が生ずるのか。
     ↑
これは、損害賠償という形で出来るでしょう。
ただ、過失相殺として、賠償額の減額可能性はあると思います。
Bに過失があるかは一つの問題ですが、過失相殺における過失の
範囲はかなり大きく解されていますから、認められる可能性は
高いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2012/05/11 08:32

>1 AはBに対して除草剤の使用を禁止することができるか。


>2 除草剤を使用した場合、BにはAに枯れた竹と食用にならない竹の子の補償の義務が生ずるのか。

いずれも当然yesです。
注意書き読んで、敢えてやった場合それら損害発生に対して故意性が
高くなりますので、単なる民事に終わらず器物損壊、業務妨害、傷害
等の犯罪になる可能性さえあります。

この回答への補足

単に除草剤で隣に被害を与えたら、回答のとおりでしょう。

畑に竹の根が入り込むと畑としての維持ができません。また、果樹の畑のため掘り起こして竹の根を除去することもできません。

大前提として、AにはBの畑に被害(竹の根を侵入させない)を及ぼさないようにする義務があると考えます。

畑を維持するための一手段として除草剤を考えていますが・・・。

補足日時:2012/05/10 14:03
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/11 08:31

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