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今年1月にマーチを新車で購入したのですが
シールの類を貼りたくないために ディーラーに
すべて貼らずに渡してほしいと伝えました

検査標章ですが 一般的にはルームミラーのすぐ後ろ
あたりですが ちょうどミラーの後ろのフロントガラスが ミラーと同面積で少し黒くなっています

検査標章は 法的に車のどの位置までいいのでしょうか?
運転の妨げにならない範囲で 運転席に座った状態で
フロントガラスの一番左下・左上
(右下・右上)・・・
リアガラスの左下・左上(右下・右上・中央の上)等
フロント・リアガラス以外の場所(ダッシュボード)
など・・

また 次のシールで貼る義務があるのはありますか?
(1) 保管場所標章
(2) 検査関係のシールで1~12月が明記した円シール
  (検査月のみ色が違うやつ)
(3) 平成22年度燃費基準+5%」達成シール
(4) 平成17年基準排出ガス75%低減シール

A 回答 (4件)

 道路運送車両法施行規則の第37条の4では、次のようになっています。


「検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいようにはりつけることによって表示するものとする。(以下略)」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000 …

 つまり、前面ガラスの内側という以外は具体的な位置は指定されていません。
 ただ、警察官などが確認するのに、あまりにもわかりにくい場所ではだめでしょうね。

 また、保管場所標章も表示義務があります(「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第6条の2)。
 表示位置は「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」第7条により、原則として後面ガラスと定められています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F30301000 …

 それ以外の物については、確か表示義務は無かったはずです。
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この回答へのお礼

みなさん いろいろありがとうございます

結構みんなシールはおまかせで いざ聞くと
あいまいな話しが多く ばらばらであったりと
わからん人が多いみたいです

ありがとう ございました

お礼日時:2006/02/13 22:27

ちょっと訂正です。



貼る義務がないのではなく
貼らなくても罰則はないです。

保管場所標章も同様です(警察署調べ)
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私の場合、検査標章は、ルームミラーの裏側になる位置で、ドライバーから死角になる所に貼ってます。



(1)~(4)貼る義務は有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2006/02/13 22:18

法的にどうか解りませんが


1.持ってますが貼っていません。書類等は車に完備しています。
2.古いやつ貼りっぱなしです、車検受けると一回変わるw
3.4.低公害車であることのアピールですから不要かと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2006/02/13 22:18

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