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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税における住宅用地の特例は、住宅の敷地で住宅1戸につき200m2以下の土地は6分の1、200m2を超えて住宅の床面積の10倍までの土地は3分の1になります。
住宅の床面積の10倍を超える部分の土地については、適用はないことになっています。また、その住宅の住人用以外に、一部を貸駐車場として近隣の人などに貸し付けている場合などは、その部分は住宅の敷地としては認められません.ご質問のケースに当てはめると、住宅の床面積が土地600m2の10分の1の60m2以上あり貸駐車場などに利用している部分がなければ、200m2までが6分の1で残りの400m2が3分の1になります。
また、「住宅1戸につき」なので、別の住宅を建てたり共同住宅や2世帯住宅などで、住宅が2戸であれば、200m2×2戸の400m2までが6分の1になるという考えで正解です。例えば、住宅3戸の共同住宅であれば、600m2全てが6分の1になります。
それから、登記上の土地の筆に関わらず、一体で利用している範囲が一画地として評価されるので、住宅が複数ある場合なども、ブロック塀などで分離されているかどうかという現況によって、一体で評価するか分けて評価するかが判断されます。ですから、600m2が一体で評価されているかどうかということも影響してきます。
No.1
- 回答日時:
>この超えた分の400m2の固定資産税は三分の一になるのでしょうか?
そうですね。
>またその400m2にまた別の住宅を建てればまたさらに200m2までは(合計して400m2)固定資産税が六分の一になるのでしょうか?
基本的にはそれで土地も分筆すればなります。分筆されていない場合は多分無理と思いますが、固定資産税課で確認下さい。(法的には可能性がありますが、分筆されていない場合には認めない場合が多い)
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