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お世話になります。青色申告業者です。
17年度分の医療費が10万円未満だった場合、確定申告の医療費控除は適用されませんよね?(所得額は200万円超です)
この場合、医療費の明細は一切出さなくても税額に変化は無いでしょうか?
出しても無駄なら今年は出さずにおこうかと思っていますが。。。

A 回答 (2件)

そうですね、所得金額が200万円を超えているのであれば、支払った医療費が10万円未満であれば、医療費に関しては何も控除がない事となりますので、医療費に関しては明細等は出す必要はありませんし、出さなくても税額には全く影響がない事となりますので、出さないで全く問題ありませんし、損をする事もありません。



それと、医療費控除については、通院等にかかる電車・バス等の公共交通機関による交通費も控除対象になりますので、これについては領収書は不要で、メモ書き等されていけば控除できますので、もしそれらについて何も計算されていなければ、それも含めて再計算して10万円を超えるかどうか判断されたら良いと思います。
(なお、タクシー代については、原則として認められませんが、急患や骨折等により、電車・バス等が利用できないやむを得ない事情がある場合に限って認められますが、領収書は必要となります。)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
病院への通院は家族みんな自家用車でしたので控除対象になりませんね。実は9万7千円ほどなのでもったいないなあと思っていたのですが、どうしようもないですね。
どの病院も徒歩で行ける距離ではないため、バス代に振り替えて計算してもいいのですがさすがにこれは気が引けますのでやめておきます。

お礼日時:2006/02/17 16:05

前記の方の回答の通りです。


その他としては、薬局で買った風邪薬や包帯など、病院以外の支払も、医療費控除の対象になりますが、金額が少なく、仮に11万円くらいになったとしても、税率が10%なら、安くなる税金は、100円。
手数の割には。。。
あんまり気にしなくても、いいかもしれません。
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