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昨年春に退職した会社から昨年末にメールにて在籍時の仕事上の損害の賠償の請求が届きました。
未払い残業代、不当な賃金カット、不当な終業規則変更による諸手当のカットがあったので労働基準監督署へ申告した後の出来事です。
内容は、
1)ミスがあった仕事に対して修正分としての作業人数の時間単価×時間数(時間単価の根拠は推測では会社の見積の時間単価のようです。)
2)相手先から取引停止になったとのことで、取引停止に対する損害として、昨年私に支払われた賃金分。(要するに給料を返せということです。)
メールが届いてから3ヶ月程度経過しておりますが、その後会社からは連絡はないし訴状等も届いてはおりません。
このままほっといて良いのでしょうか?
その後明らかになったのですが、会社が主張していた取引先との間の取引停止については文書等で明確にはなっておらず、また実際に仕事はしていないのですが、見積もりの依頼は来ているとのことです。
取引停止の事実がないということで考えて良いでしょうか?
また脅しと取れるこのような事実に対しての対案としては上記の未払いに対する訴訟は考えておりますが、それ以外はなにもできないのでしょうか

A 回答 (3件)

おそらく、会社は、未払い分を払いたくないから、こじつけで損害賠償を請求しているのではないでしょうか?しかし、労働基準法上、未払い分とを会社側が一方的に相殺することはできませんので、未払い分に対する訴訟は大いに検討すべきと思います。

訴訟以外には、調停などもあります。ただ、話し合いの解決が希望できないなら、訴訟が手っ取り早いでしょう。
60万円以下なら少額訴訟も利用できます。
相手の請求は、相手が何もしてこなければ、何もしないのも一つの方法かもしれませんし、積極的に、債務不存在の訴訟を起こす方法も考えられます。
ご自身での対応が難しそうなら、弁護士・司法書士に相談されてはどうかと思います。
無事解決されますよう、お祈り申し上げます。

この回答への補足

労働基準監督署からは是正勧告が出されましたが、いろいろとこじつけて支払いを拒否した回答だとのことです。(監督署に聞きました。)
訴訟を起こすにしてもとりあえず支払い督促で会社の出方を見ようかと考えております。

補足日時:2006/02/18 11:34
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業務の内容がわかりませんが、業務に携わっていたのが少なくともメールが来た半年以上前の事ですから、


kotawashiさんに対する嫌がらせとのようなものでは。
労働基準監督署への申告後に会社に調査なり指導が
入ったものと考えられ、それに対しての制裁的意味
と推察します。
メールをプリントアウトして再度労働基準監督署に
行くのがいいかもしれません。

この回答への補足

損害賠償請求訴訟を起こした場合、損害の立証は起こした側にあるとのことですが、退職後、見積依頼が来たということは取引停止にはなっていないと思いますが?どうなんでしょうか?

補足日時:2006/02/18 11:40
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この手の請求は法的根拠があればメールと言う方法でなく内容証明郵便で送ってくるはずです。

たぶん 嫌がらせではないかと思いますが
1、2とも法的には認められないと思いますよ。
1については 通常業務をする際に発生するミスによる損害賠償は判例で否定されてると思います。ただ、賠償してはいけないと言う法律はありません。あくまで当事者間の話し合い、もしくは民事訴訟で争う事になります。監督署とかの行政ではタッチできないと思いますが相談はしておいた方が良いです。
2については 一社員のミスで取引が停止になったと言う立証は不可能ですし会社対会社の取引ですから一社員の事で取引停止になる訳ありませんし社会的に通用する話ではないです。問題がある社員を取引に関わらないように変えてもらえば済む話ですから。よって請求自体できないと思います。

この回答への補足

以前、会社に対して、未払い賃金等の請求を内容証明で送ったところ封を切らずにそのまま受領拒否されました。
たとえば、損害賠償請求に対する当方の回答を内容証明で送って、同じように封を切らずに送り返してきた場合はどうなるのでしょうか?

補足日時:2006/02/20 13:15
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