牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

医療費費控除の請求について、2つ教えてください。
Q1
17年度分の医療費控除に、対象期間が17年12月22日から12月31日で、領収日付が平成18年1月12日の診療費等請求書が対象となるのでしょうか。(平成18年の対象)
Q2
通院に使用したバスカードは医療費控除の対象になるのでしょうか。(対象となる場合、バスカード自体が領収書のかわりとなるのか、バスカード購入時の領収書が必要など)

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

医療費控除の請求というより、確定申告の事ですよね。



医療費控除については、実際に支払った年の控除対象となりますので、例え平成17年分の治療にかかるものであったとしても、平成18年に入って支払われたのであれば、平成17年分の対象には含まれず、平成18年分の対象となることになります。

通院等にかかった、電車・バス等の公共交通機関による交通費は、領収書がなくても、メモ書き等で認められますので、バスカードは不要です。
そのメモ書き等には、当然、バスカードの購入代金という書き方ではなく、いついつの通院に対してバス代がいくらかかった、という書き方によるべき事となります。
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