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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>一ヶ月間働いたときの源泉徴収票は届いておりますが、納税額は当然少ない…
給与所得者の場合は年間 103万円までは税金がかかりません。源泉徴収は前払に過ぎないのですから、年間 103万円以下であれば、申告することによって無条件で返してもらえます。
年間 103万円以上ある場合に限って、医療費控除や生命保険料控除を申告することにより、いくらかの還付が生じることがあります。
あなたの場合は、年間 103万円もないでしょうから、医療費控除も生命保険料控除も必要ありません。
以上が先に言った、
「源泉税の還付申告ができます。これはあなた名でしかできません。」
の意味です。
一方、医療費控除は、「生計を一にする家族」であれば、誰が申告してもよいことになっていますから、ご主人が申告することによって、ご主人の税金を少し取り戻すことができます。
再びご回答どうもありがとうございました!
丁寧にご説明いただけたのでとても良く分かりました。
・源泉税の還付申告は私が
・医療費控除は主人が
申告ということですね。
さっそく準備したと思います。
どうもありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>私の名義で生命保険料を支払っているので
ということは、「生命保険料控除」をするということですよね。
ご主人の方は年末調整で申告済みなので、
honeyさんが行わなくてはならないでしょう。
「医療費控除」は、ご主人が行っても構わないと思います。
参考URL:http://www.kakaku.com/money/tax/p3.htm
No.2
- 回答日時:
医療費控除は払った税金に対する還付ですので、払いが少なければ戻ってきません。
扶養関係はどうなのでしょう、ご主人の扶養に入っていればご主人に税金が戻る申告が可能です。
生命保険控除もご主人の会社に出されているのではないですか、あまり関係しませんが。
申告書は国税庁のサイトで簡単に作れます(要プリンタ)。
源泉徴収票、医者や薬局の領収書を揃えてください。
(健保で高額還付された分は差し引きます)
また交通費も申請できます、タクシーは領収書が要りますが電車バスなら別紙に明細を書いたほうが確実ですね。
申告書は郵送でも直接でも構いません。
私は職員と顔を合わさずに済む、税務署の時間外ポストに投函しています(笑)
>医療費控除は払った税金に対する還付ですので、払いが少なければ戻ってきません。
なるほど、と思いました。アドバイスいただいたとおり主人に提出してもらおうと思います。
どうもありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>去年1月だけ働いていましたが…
と言うことなら、税金はほとんど払っていないでしょう。
元来、確定申告は本人がするものですが、税金を払っていないのに還付申告しても 1円も返ってきません。
ただ、医療費控除は、「生計を一にする家族」であれば誰がしてもよいことになっています。ご主人が申告されれば、いくらか返ってくる可能性はあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
1ヶ月働いたときに源泉徴収されていたのなら、むしろ、医療費控除はご主人に預けて、源泉税の還付申告ができます。これはあなた名でしかできません。
>私の名義で生命保険料を支払っている…
これも「生計を一にする家族」の観点からご主人の「生命保険料控除」に組み入れることができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
この回答への補足
ご回答どうもありがとうございました!お返事遅れて申し訳ありません。
>1ヶ月働いたときに源泉徴収されていたのなら、むしろ、医療費控除はご主人に預けて、源泉税の還付申告ができます。これはあなた名でしかできません。
ここのところを詳しく教えていただけますか?
・一ヶ月間働いたときの源泉徴収票は届いておりますが、納税額は当然少ないので、生命保険控除に関しては申告しても戻りはなさそうですね?
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