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サラリーマンですが以前から賃貸住宅を経営しています。3年前に確定申告を済ませた後に海外勤務し、昨年1月に帰国しました。昨年一年間の確定申告をしなければなりませんが、前年度未償却残高はどのように提示したらよいのでしょうか?管轄税務署も違いますが、3年前の確定申告の書類の写しを持参し、3年分の減価償却費を引いた計算式を見せれば納得してもらえるのでしょうか?

A 回答 (2件)

大家してます。


海外にいたときも、家賃収入が入っていたなら、2年前の確定申告も
必要だと思います。不動産所得から減価償却費、経費等を引いた形で
「修正申告」を出します。
1年前は2008年度ですから、そこから今年度の減価償却を出せばいいです。
ちなみに、昨年税法が改正され久々に定率法の償却が可能になっています。
ただし、ことし確定申告時までに「定率法」適用を申告して来年度から適用ですが。
だいぶ昔からの大家さんなら定率法で償却なさっているかもしれませんが

ちなみに、平成20年分の用紙に、計算した数字だけ書いておいてだせば
それで申告は通ります。過去の申告が損益通産でマイナスだった・・
つまり還付申告だったりすると、一昨年の申告が漏れていてもあえて
修正申告せよとは言ってきません。
とはいえ、課税があって申告漏れだと延滞税が発生しますし
確定申告が途切れていると3年以内に物件を買うときに所得証明で
確定申告が出ていないと銀行の審査でマイナスですし、延滞税など
の記載は不名誉ですから申告は過去の分もなさっておいたほうが
いいでしょう。
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追記です。

ご本人のほうがお詳しいでしょうが念のため
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1926.htm
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この回答へのお礼

H10年から定率法で償却しています。出国した年度分に関しては納税管理人を決めて申告を済ませましたが、不在の間も確定申告が必要とは思っていませんでした。どうせ還付申告だろうと思っていたのが、いつしか「申告不要」にすり替わったのかもしれません。色々教えてくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/23 22:00

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