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30代サラリーマンです。
確定申告の件で質問させてください。

3年前まで事業を行っておりました。(個人事業主)
過去に事業を営む際に借入れを行いました。(個人名義)
現在もその際の借入れを月々返済しております。
(仕事に関しては、以前の事業の整理業務は進行中です。)

そういった場合、その支払っている返済金額を確定申告上
経費に算出することは可能でしょうか。

もし可能であればどういう形であれば可能なのかをお聞かせいただけると幸いです。(もしくはどういうものが費用で計上できる家など)
税金など詳しくないのでお手数ですが、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

給与所得と事業所得は、損益通算が可能ですから、借入金が事業所得によるものと認定されれば、所得税を少なくすることが可能です。



問題は、その借入金が事業所得によるものと認定されるかどうかということであり、
1.昨年の申告の際、どうされたか。
2.個人名義の借入金が、事業によるものと証明できるか。
の2点が気になります。

借り入れ当時の資料をとりそろえて、税務署に相談されてはいかがでしょうか。認められると、昨年、年末調整だけで確定申告はされていないということであれば、昨年分の修正も可能になる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
来年はぜひ書類をそろえてのぞみたいとおもいます!

お礼日時:2006/04/04 09:37

どこの税務署でも、確定申告シーズンは


税理士による無料相談窓口を設けていると思います。
そこで相談するのがいちばん間違いないと思います。
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この回答へのお礼

確かに、そうですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/04 09:37

>仕事に関しては、以前の事業の整理業務は進行中です…



税務署に廃業届は出していないということですか。
それなら事業所得が赤字だったとして申告すればよいだけです。
事業所得は、給与所得と通算されますので、給与からの源泉徴収税が還付される可能性があります。

廃業届を出してしまってあるなら、申告自体が意味をなしません。
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この回答へのお礼

廃業届けにはそういう意味があるのですね。
納得です。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/04 09:38

現在サラリーマンなら出来ないのでは?


申告が違いますからね。


また、個人業を現在でも営んでいる場合は青色申告で、事業所得他雑費マイナス分で計上するしかないと思いますがね。
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この回答へのお礼

確かに青色にしてもよいかと思うのですが・・
めんどうですよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/04 09:39

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