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私は一般サラリーマンです。
もし私が親から毎月1500万円、5年で12億円の生前贈与を受けていたとします。
そしてこれを全く申告していなかったとします。

そうすると私はどうなりますか?
知らなかったといえば5億円の追徴課税だけで済みますか?
もちろん逮捕されませんよね?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

現段階で、鳩山総理が言っているのは、あくまでも総理自身の勝手な解釈です。


「過去 7年にさかのぼって申告し、6億 (でしたっけ) の贈与税を納めた。」

これに対する国税庁の見解はまだ発表されていません。

・5年超過~7年の分は時効の可能性もあるが、国は受け取っても良いのか。
・延滞税はいくらか。
・無申告加算税はいくらか。
・重加算税の適用はあるか、あるなら時効は 7年。

などをどう対処するのか明らかになるまで、質問者さんも待ちましょう。
もし、鳩山総理が当たり前のような顔をして「期限後申告」(確定申告としてしか言っていなかったけど) をしただけで無罪放免に落ち着くなら、国民も見習えばよいことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
重加算税が発生したら逮捕ですね。
まだ今後も見ていかないとわからないようですが、今回の件で国民の納税義務になんらかの影響があるのは確かだと思います。
一国の首相が数億の脱税をして無罪放免なら、もちろん国民も脱税しても問題なしってことですからね。

お礼日時:2010/01/25 23:41

いくら払うかなんてまったく解りません。


私もですが貴方も桁が違いすぎて計算できないようですし、計算するのは諦めましょう。
毎月15万円を5年間もらい続けたら900万円になるって位までなら解るんですけど、1500万円となると5年間で12億に・・・ やっぱり桁が違いすぎて計算できません。
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この回答へのお礼

答えられないのなら回答しないでもらえますか?

お礼日時:2010/01/25 23:39

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