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分譲マンションの屋上のアンテナです。
毎年、100万円の屋上使用料が、管理組合に支払われております。

管理組合は、確定申告の必要がないことは認識しております。
外部からの収益ですので、20万円以上の収益は、確定申告が必要と認識します。
確定申告は必要がないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

管理組合は、非営利法人ですから確定申告の必要はないです。

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この回答へのお礼

非営利法人といえども、
外部からの収益が20万円を超えた場合には、
申告が必要な気がして、質問しました。

お礼日時:2010/03/13 08:33

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