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2017/12 月中に利用があり債務の支払いが翌年のものは 2017 年度の経費。
( 12 月に支払う 1 月分の前家賃は 2018 年度の経費 )
IT 業で得た報酬も同様に 2017/12 月末締め翌年 1 月払いのものは 2017 年度の売上とする。
で、正しいでしょうか ?

実は 2016/12 月末締め2017年 1 月の売上の申告を2017年度の確定申告で忘れてしまいました。
この場合、今年の申告では 13ヶ月分を申告するのでしょうか ?

詳しい方おりましたら、ご教授願います。

質問者からの補足コメント

  • 平成28年12月に働いた報酬をその月の売上として申告しませんでした。
    平成29年1月に振り込まれるので、今回の確定申告のものに含めていました。
    平成28年分は修正ですね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/07 22:09
  • 私もそうしてきたのですが、どうやら違うようで、
    まいりました。。。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/07 22:11

A 回答 (2件)

>支払いが翌年のものは 2017 年度の経費…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

青色申告で、かつ現金主義の届けを出している場合を除いて、考え方はそれで合っています。

>実は 2016/12 月末締め2017年 1 月の売上…

って、どういう意味ですか。
平成28年12 月末締めなら、平成28年12 月の売上ですよ。

もしかして、12/1~12/31 に仕事をした分は、請求書を出すのが翌年 1月になってからだから翌年 1月の売上だと言いたいのですか。
もしそうだとしたらそれは違います。

請求書をいつ出したかは関係なく、あくまでもいつの仕事か、いつ商品を売ったのかが問われるだけです。
これを「発生主義」と言います。
支払い側も同様の考え方をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>この場合、今年の申告では 13ヶ月分を申告するのでしょうか …

どう間違えたのかよく分かりませんが、1年が 11ヶ月だったり 13ヶ月だったりにしてはいけません。
該当年の提出済み確定申告を訂正です。

売上が減る方向の訂正は「更正の請求」、売上が増える方向の訂正は「修正申告」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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>正しいでしょうか ?


自分は支払が発生した日付で決めています
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