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初めて質問させていただきます。

離婚調停の末離婚しました。
その際に解決金を払い、親権が相手に渡った子供に養育費を払っています。
平成21年度に払ったそれらのお金は本年度の確定申告の対象になるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>平成21年度に払ったそれらのお金は本年度の確定申告の対象になるのでしょうか…



何の確定申告?
所得税の確定申告なら、養育費や解決金自体は関係ありません。

ただ、元妻 (元夫?) がその子どもを扶養控除の対象として申告しなければ、あなたの控除対象扶養者にできる可能性は残ります。
まずは、元妻に確認を。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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