No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>新たに価格を決定とはいつ頃決まるものでしょうか?
税法では、固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならないと決められています。また、縦覧について、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税者の縦覧に供しなければならないとされています。
多くの市町村が、3月31日に価格決定して4月1日から約1ヶ月間、縦覧を行う、というスケジュールだと思います。今の時期はそのための作業中の時期でしょう。
>今申し出ておけばそこで調整されて新しい価格が決まる可能性があるのでしょうか?
何を申し出されるのかわからないのですが、価格は評価基準にしたがって客観的に決定されるものなので、納税者それぞれの主観的な申し出は通らないと考えるのが普通です。評価基準の適用を誤って評価されたものであれば、縦覧や審査申出などに関わらず訂正されるべきものなので、5年間の時効を過ぎていなければ、時期は関係ありません。
賦課期日である1月1日の状況で評価されるので、申し出の内容として1月1日時点の状況を伝えておくということであれば、意味のあることだとは思いますが。
>地番を確認するにはどのような方法がありますでしょうか?
いろいろあるでしょう。思い付くまま回答します。
法務局で公図(地番の並びがわかる)を閲覧する。
もし自分が所有している土地の隣の地番が知りたければ、お持ちの登記済証のなかで建物所在図などには隣地の地番が表示されているかも。
No.2の方の回答にあるように、地番がわかるような地図を縦覧会場に置いてある場合もあるので、縦覧前に市町村役場に問い合わせてはいかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
不服申立は評価替の年度であればすべて対象です。
例外的に、災害などの被害にあわれた場合も、評価の見直しを求めることができます。(今回の質問に対する回答とは無関係ですが・・・)
評価額を比較する場合は比較対象の物件の所在地を調べる必要があります。
市役所の税務課の窓口で地番図のようなものがありますのでそれで該当地番がわかるとおもいます。
わからなければ、直接税務課職員に住宅地図を指差してここの該当地番を教えてください。と聞けばたぶん教えてもらえます。(所有者等は教えてもらえませんが・・・)
それで閲覧台帳を閲覧して評価額を調べるといいと思います。
登記の地番がわかればベストですが、以上のような方法でもある程度は情報収集可能です。
ただ、所有者がわかったとしても所有者から教えてもらうことは難しいです。(委任状があれば別です)
No.1
- 回答日時:
平成18年度は、固定資産税の3年に1度の評価替えの年度にあたります。
ですから、新築に限らず、すべての土地・家屋が「新たに価格を決定したもの」になり審査申出の対象になります。ちなみに、固定資産評価審査委員会では、評価基準どおりに評価されているかが審査のポイントになります。評価基準の適用を誤っているのであれば審査申出しなくても更正するべきなので、まずは役所の担当課に評価の内容について問い合わせされることをお勧めします。
審査申出してしまうと、役所の窓口と直接やりとりする道を閉ざしてしまうことになります。審査委員会は役所の窓口以上にクールで事務的という印象があります。
もうひとつの質問ですが、縦覧帳簿は土地や家屋の地番順に価格などが記載されています。住居表示の番号とは異なります。所有者の名前や住所なども記載されていないので、比較したい物件がある場合は事前に地番などを調べておく必要があるでしょう。
この回答への補足
ご回答誠に有難うございます。4年前建築ですが
新たに価格を決定とはいつ頃決まるものでしょうか(今の時期もう決まっているものでしょうか)?今申し出ておけばそこで調整されて新しい価格が決まる可能性があるのでしょうか?
地番を確認するにはどのような方法がありますでしょうか?
よろしくお願いします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 固定資産税・不動産取得税 登録免許税の計算について 1 2023/02/03 21:40
- 相続・譲渡・売却 登記済みの家屋を増改築した家屋が変更登録されてない場合の相続登記申請等について 4 2023/08/26 10:07
- 相続税・贈与税 不動産の相続についてですが 2 2023/05/04 11:33
- 不動産投資・投資信託 不動産の売買で相場の半分以下の価格での売買。 4 2023/05/23 17:05
- 固定資産税・不動産取得税 私は30代の独身です 決して自慢ではないです 【年収】 農業収入60万円 不動産収入3476万円 雑 9 2022/05/30 23:25
- 固定資産税・不動産取得税 私は30代の独身です 決して自慢ではないです 【年収】 農業収入60万円 不動産収入3476万円 雑 3 2022/05/29 22:37
- 固定資産税・不動産取得税 京都市 固定資産税負担水準をかんたんに教えてください 1 2023/04/07 20:47
- 固定資産税・不動産取得税 古家付き土地の処分について 4 2022/08/01 06:24
- 相続税・贈与税 私は30代前半の独身です 決して自慢ではないです 希望なら証明写真貼ります 【個人年収】 農業収入6 4 2022/06/03 23:55
- 不動産鑑定士・土地家屋調査士 不動産鑑定について 1 2022/11/07 15:50
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
住宅ローン控除について質問で...
-
家屋補充課税台帳
-
毎年固定資産税は安くなってい...
-
家屋疎開とは?
-
中古区分所有マンションの税金
-
固定資産税課税標準額について
-
固定資産税の評点項目及び評点...
-
固定資産税の課税明細書がきま...
-
固定資産税と不動産価格の算定...
-
農地として登記している土地に...
-
固定資産税について質問です。 ...
-
自分の家が(一戸建て)何坪か知...
-
庭木の栽培地の地目は雑種地か...
-
4m×3mのテント式物置の固定資産...
-
固定資産税の支払い変更
-
納戸の床面積と税金
-
備え付け食器棚の固定資産税額...
-
同じ見た目の家
-
固定資産税を5年間遡って納める...
-
固定資産税
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
住宅ローン控除について質問で...
-
固定資産税調査? 固定資産税評...
-
固定資産(土地・家屋)関係証...
-
家屋補充課税台帳
-
簡易屋外鉄骨階段は課税対象ですか
-
ガレージの固定資産税について。
-
住宅借入金等特別控除額の計算...
-
毎年固定資産税は安くなってい...
-
庭や門にも固定資産税ってかか...
-
固定資産税の減価償却は約24年間
-
固定資産税の評点項目及び評点...
-
固定資産税は徐々に安くなるも...
-
新築後の固定資産税の訪問調査...
-
鉄骨造りと木造の固定資産税評...
-
固定資産税の不服申し立て
-
【住宅ローン控除】家屋と土地...
-
古い建物の減価償却
-
固定資産税の評価はいつ来る
-
世田谷区の固定資産税
-
初めて個人事業主になります。...
おすすめ情報