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こんばんわ。時々このサイトでお世話になっています。今日は次女の旦那の生命保険のことで教えていただきたいと思います。次女の旦那は、長距離トラックの運転手をしています。最近分かったのですが、次女の旦那の勤めている会社が本人の承諾無しに会社を受取人として生命保険をかけていることが分かりました。もし次女の旦那が死亡した場合は、どうなるのでしょうか?同じ例が確か裁判になったと新聞で見たように思いますが、判決が如何だったか忘れました。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

会社が受取人になっている生命保険について、参考URLがあります。



http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(大阪府の労働相談Q&A)

「商法上、他人の生命の保険契約を締結するについては、被保険者である従業員の同意が必要【商法674条1項】となる。この同意がないと保険契約は無効となる。
従業員全員の同意を個々に取るのは実際的でないということで、一括的同意でよいとし口頭や黙示の同意でもよいとされている。しかし、従業員の生命及び遺族の生活保障に関わる問題でもあり、個別的具体的同意の有無がポイントとなる。」
「団体生命保険の加入について従業員の同意をとっていると認められる場合において規定された死亡退職金・弔慰金の金額以上に会社が保険金を受領した場合、もしくは死亡退職金規定等がない場合に、会社が受領した保険金からの支払を請求できるかについては、団体生命保険の趣旨・目的(死亡退職金や弔慰金の原資を確保して従業員及びその遺族の福祉の増進を図るとともに、従業員が死亡したことによる企業の経済的損失を補填する。ただし、企業の損失の補填や従業員に対する求償権の賠償を目的として流用すべきでないとする判例もある)及び附属規定文書(会社が従業員の死亡退職金等の支払いのために従業員を被保険者とする保険契約を締結することができる等の内容が記載された文書で保険会社に提出される)の存在から、会社が受け取った保険金を遺族に支払うとの合意の存在を認定して、従業員の遺族からの請求を認める例が多いようである【東映視覚事件 青森地裁弘前支部平8.4.26】。」

参考URL:http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …
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この回答へのお礼

とても参考になる資料ありがとうございました。このアドレスでは見れませんでしたが、新しくアドレスが投稿されたので、見ることが出来ました。本人の同意無しには、保険は向こうのようですが、本人は、知らないうちに保険にかけられていたようです。それだと無効になりますね。本人に再度確認してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/24 23:10

法律のことはわかりませんが、



私の父が勤めていた会社も、従業員名で生命保険に加入していました。
父は何も言わなかったので、私達家族は知りませんでしたが。
(父自身も知っていたかどうかはわかりません)

昨年12月、通勤途中にもらい事故で、父は他界しました。
その際、会社から保険について聞かされ、
全額が母に支払われました。
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この回答へのお礼

会社がお父さんの万が一の時を考えて、保険に加入して居たのですね。
良かったですね。
本人(次女の旦那)は、同意を得ていないようです。
如何なるのやら。

お礼日時:2006/02/24 23:05

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