友人の事で相談に乗って下さい。
今晩は初めて利用させて頂きます。何処に書き込めばよいのかが判ら
なかったので、ここでアドバイスを頂ければと思い投稿しました。
彼女のご主人は、福岡の教職員で地方公務員だと思います。私自身も
公務員の事は詳しくないので・・・・・(汗)
彼女のご主人が4月初め頃に突然亡くなりました。
遺族年金の手続きも済めせ、県教育庁から死亡退職金と教職員互助会
から退職給付金が、総額400万近く彼女の口座に振り込まれていた
そうです。
金額が大きいので彼女は、教育庁に電話を掛けて色々と聞いたそうです。
死亡退職金は1ヶ月以内に支給しなかればならない事と、これは、相
続放棄に関係なく、条例に基づいき支給されたものです、から心配は
ないと思いますよ。と言われたそうです。
でも相談に行った弁護士は死亡退職金は返納したほうが良いと言って
いたので彼女はどうすれば良いのかと頭を抱えています。
そこで、私が色々なサイトで調べた所 ↓↓
11条 (遺族の範囲及び順位)
1 第2条に規定する遺族は、左に掲げる者とする
一 、配偶者
二 、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主とし
てその収入によって生計を維持していた親族
とこの様な文書を見つけました。これは、条例で遺族固有財産と認め
ているという事なのでしょうか?
*彼女はお子さんもいませんし、生命保険も加入していなく、ご主人
の債務等は700万近くあるので相続放棄の手続きを早めにいかない
と債務に苦しむと思うのです。
参考の為、ご主人の財産は、軽自動車と別れた奥さんとの共有名義の
不動産です。近いうちに競売に掛かるとも聞きました。
少しでも彼女の振動取り除いてあげたいのです。どうか知恵を貸して
下さい。よろしくお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
死亡退職金の支給については、(公務員、私企業含)受給権者の順位や範囲は、民法の規定する受給権者のものとは、著しく異なる定めがされており、民法と別の立場で受給権者を定めたもので、受給権者たる遺族は、相続人としてではなく、右規定の定めにより自己固有の権利として取得する。
(生活保障の立場)争いはあるようですが、概ね、自己固有の権利であって、相続財産には包含されない。とされているようです。
有難う御座いました。
この事を友人に知らせて安心させてあげたいと思います。
彼女もご主人が亡って頼る人もいなく一人で色々と走り回り
法律の事も詳しくないのに、一生懸命調べていましたので、
この事を聞くと彼女も喜んでくれると思います。本当に有難
う御座いました。
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