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隣人との境界線の中央に塀があるのですが、先方が費用負担をして塀を作っているため布団を干したりしています。ある日、家内が毛布を干したら先方からこれは自分のものだから困ると言われました。
この場合に先方に対して自分の土地のみに塀を移動してくれと主張は出来ますか。
境界線の中央に塀を作ることをOKしたのは親なので経緯が全く不明です。

A 回答 (4件)

隣接二当事者の建物間のフェンス等境界表示物については民法第225~232条の囲障設置にかかる条項になります。

一度法律の原文を当ってみて下さい。

225条 所有者の異なる二棟建物の間の空間に境界として共同の費用で囲障を設ける、
当事者の協議が整わない時は材質は竹で高さは2メートルとする
226条 囲障の設置及び保存の費用は相隣者が均等分担する
227条 一方が前条以上の材料品質・高さを求める際には増額費用は求める側が負担する
228条 前三条の規定に反する慣習がある場合は慣習を優先する
229条 境界設置物については共有と推定する(反証があれば異なる)
230条~その他
追加
233条隣地の竹木の枝が境界を越えた場合所有者に除去を求める。竹木の根(たけのこ含)が塀の下から伸びてきた時はこちら側が切り取って良い。

その上で、本件については過去の経緯経緯から振り返って考えることになりそうです。相手が費用負担したといっても、相手の布団が境界オンラインの塀を越えて来るのはダメ、こちらの庭から塀の内側に物を立てかける(塀を越えない)ケースでは相手は文句を言えない、というのが折り合いの付くラインではないでしょうか? 隣地住民との関係をどうするべきか、については法律では定められていませんので、念の為。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
アパートではあまり体験しない問題なのでアドバイス感謝します。

お礼日時:2006/02/24 08:24

反証できても出来なくても構わないけど、塀はお隣さんの所有物、但し、境界線上にまたがっている・・・・NO1さんの回答が一番説得力あるな。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/24 08:31

民法229条が定めるのは、共有に属するものと「推定する」、ということです。



法律用語の使い方には、決まりがあって、「みなす」とあれば、反証が許されませんが、「推定する」とあれば、反証が許されます。

つまり、民法229条の場合は「推定する」ですから、共有ではないという反証は許されます。
そして、お隣さんは、塀は自分が費用を負担して作ったものだと主張するでしょうし、質問者の方も、お隣さんが、費用負担をして塀を作ったこと(共有ではないこと)を認めていますので、これに反してまで、条文に「みなす」とある場合のように、絶対的に共有として取り扱われることはないと考えられます。

民法227条は、相隣者の一方だけで境界に(民法225条2項で規定するよりよい材料か、高さを増して)塀を作ることも認めています。この規定に沿うようなら、塀はお隣さんの単独所有になりますから、あなたやその家族は無断で使えないということになると思います。

参考URL:http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BA00/HP013.htm#○ みなす
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この回答へのお礼

「みなす」と「推定する」に深い意味があるんですね。

お礼日時:2006/02/24 08:31

 こんにちは。



 これは、民法に定めがあります。

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○民法

(境界標等の共有の推定)
第二百二十九条  境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
-------------------------------------------------
 
 以上から、

>隣人との境界線の中央に塀があるのですが、先方が費用負担をして塀を作っているため布団を干したりしています。ある日、家内が毛布を干したら先方からこれは自分のものだから困ると言われました。

 民法第二百二十九条に基き、境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定されますから、費用の負担にかかわらず、両者が使えます。

>この場合に先方に対して自分の土地のみに塀を移動してくれと主張は出来ますか。

 これは、交渉するしかないですから、法的に移動を求めることはできないと思います。なぜなら、これも民法に次のような定めがあります。
------------------------------------------------
○民法

(囲障の設置)
第二百二十五条  二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
2  当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。
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 つまり、当事者間の同意で境界に塀を設置できますし(親御さんがされているわけです)、本来は費用負担は両者がすべきところを、相手がしているわけですから、相手には移動する義務はありません。

 現実には、
・費用負担にかかわらず、法的に境界上の塀は共有物であることを主張し理解してもらう。
・相手の了解の上、貴方の負担で塀を設置し直す。
のいずれかの選択になると思います。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

人間的な相性があって私が家にいる時には何も言ってこないのですが、家内だけになるとネチネチと細かいことまで文句を言ってくるみたいです。
そして、私がその件で対応すると笑顔で話しが即終わってしまうといった繰り返しです。

お礼日時:2006/02/24 08:28

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