プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人事業主で青色申告をしています。
現在の住居兼事業所には、実際には兄が
住んでおり自分は別の場所に住んでいます。
マンションの契約等は全て自分になっています。
もし自分の住民票を別の場所に移動したとしても
事業所の家賃等を全て経費で落とせないのでしょうか?

A 回答 (1件)

 その前にまず、お兄さんが住んでいらして、そこに自分が住んでいないのにmaro200さんの住民票が有るのは、問題でしょうね。

不動産賃貸契約上の問題もあるかもしれません。(文意を読み違えていたらごめんなさい)分譲マンションの場合ですと、個人事業の税務の場合、自分で自分に家賃を払うことはできませんので、事業の本拠がそのマンションにある場合、経費は減価償却費、ローンの利子、修繕費(資本的支出を除く)等が少なくとも部分的に計上できる可能性があります。

 事業所には、今まで通りお兄さんが住んでいらっしゃるのなら、住民票の所在には関係なく、事業に供している分だけを全体から按分して計上することになるかと思います。

 具体的且つ一般的に申しますと、もし床面積の半分を事業に、残りをお兄さんが生活のために使用されたとすれば、家賃や水道光熱費の半分を経費として計上できます。必ずしも面積按分方式だけではありませんが、より合理的な按分の基準が他にあればそちらを採用してもいいでしょう。ただし、税務調査などの時説明を求められることもあります。

 もしお兄さんが青色事業専従者か従業員のお立場で給与を受け取られている場合、お兄さんから実際に受け取られている家賃と、払われている家賃の差額に応じて他のことも生じてくる可能性もありますのでご注意を。青色事業専従者の制度については参考URLにあげておきます。

 税務上は住民票のある場所には関係なく、実質課税主義が貫かれますので、その点を知っておかれると今後も役に立つと思います。

 いずれにせよ、このような匿名で質問し匿名で答えるしくみのサイトでは、責任の範囲も自ずと限界がありますし、プライバシーにも関わると思われる細かいことを明示してお尋ねになるのも支障が生じると思われます。税務署か税務相談室等、税理士さんに個別に相談され申告に望まれることをお勧めします。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.HTM#1
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただいてありがとうございました。
事業所、住民票共に早めに移動させるようにします。

お礼日時:2002/01/15 16:45

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