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3月末日をもって、5年間の就労期間を経て退職することになりました。特に問題もなく、就労の意志もありますので、失業等給付の受給には問題ないかと思います。
ただ、次の仕事が見つかるまでの間は父の扶養家族に入るつもりでおります。それでも失業等給付の受給資格には問題ありませんでしょうか。

A 回答 (2件)

こんばんは。


次の仕事が見つかるまでの間、お父様の扶養家族に入っていても
失業等給付の受給資格には問題ありません。
ただ、実際に失業等給付を受け始めた時の収入によっては
お父様の扶養から外れることはあるので、ご注意下さいね。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。(安心いたしました。)
ご注意いただきました収入の件も、気をつけます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/25 22:15

扶養には、税扶養と社会保険扶養があります。


 
 税扶養は、問題ないと思います。
 しかし社会保険扶養は、一部問題があります。

 社会保険扶養(この場合、親子なので健康保険のみ)は、ご承知の通り、保険料を支払わなくても扶養者と同じ自己負担額で医療が受けられるメリットがあります。
 しかし、雇用保険の給付を受けたとき、日額で3612円(3612×30×12=130万円)以上のときは、健康保険の扶養のままでいることはできません。国民健康保険に移行する必要があります。健康保険組合でも多くの組合が、同様の措置をとっていますが、稀に扶養加入できる場合があるかもしれません。
 なお失業給付の待機期間中は扶養に加入できるとする意見が多いようですが、不可とする厚生労働省の通達もでており、両論があるようです。待機期間中はOK,受給中は不可としてもよいでしょう。
 いずれにしても、受給が始まったら必ず被扶養者異動届を提出し、扶養から異動する手続きが必要になります。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041109 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます、大変参考になりました。
扶養家族にも2種類があるとは存じませんでした。
社会保健扶養の件については、慎重に確認しながら異動をしたいと思います。
参考URLの方も確認させていただきました。
丁寧なご回答をありがとうございます。

お礼日時:2006/02/25 23:56

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