2003年10月に建売住宅を購入しました。
入居当初から、窓のサッシ枠に水がたまり、畳を濡らすという現象がありました。家を建てた工務店に相談し、すぐに対応してもらいました。しばらく何もなかったのですが、2週間前、今度は窓のサッシにひどく水が漏れました。原因を調査してもらいましたが、原因がわからないらしく、先日、外壁に防水処理(吹き付け工事)をしてもらいましたが、本日また、同じところから、水が漏れてきています。問題の部屋の内壁や天井を剥いで壁の中をみたところ、内側の断熱材は水を吸って牛乳に浸したカステラのように・・・バラ板も、天井の梁もぬれているようです。
今も原因を特定するために、問題の部屋の真上の部屋の壁を剥いで調べています。もうこりごり・・・
ネットで調べても、雨漏りは原因が特定しずらい、何年も続いて困っている等の情報が多く、工務店はすぐに対応してくれて、悪意は感じられませんが、この先どうなるか考えると、とても不安です。
いっそのこと、この家を買い取ってもらって、よそに引っ越したいと思うようになりました。
このようなケースで、売主である工務店に家を買い取ってもらうことは出来るものなのでしょうか?また、損害賠償や慰謝料の請求などはできるのでしょうか?
どなたか教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ
私も原因のわかりにくい雨漏りで大変悩みました。
雨漏り調査の専門業者に頼んだ所、その業者では、屋根や外壁などを1メートルごとに
マス目で区切って、色水をかけることによって、内側に色水がしみ出て来たマス目位置
が水漏れの原因位置だ、と確認していました。
(実際には色水だと汚れて困るので、特殊な蛍光塗料を用いていました)
>このようなケースで、売主である工務店に家を買い取ってもらうことは出来るものなのでしょうか?
これはお手元にある「売買契約書」に明記されている文面どおりにしかできない約束を
lafe さんが交わしてしまっていることになりますので、契約書の中で第何条かに多分
ある「紛争処理の規定」がどう決められた契約か確かめてみて下さい。
(わざとそのような条項は設けていない契約書もありますので、そういう場合はルール
が決められていないのでじょうずな交渉次第ということになります)
>また、損害賠償や慰謝料の請求などはできるのでしょうか?
まず、損害賠償や慰謝料以前に、2003年の建物ですので(新築でしたら)
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&inlang=ja&q …
で10年間の保証が義務付けられていますので、そちらの義務を果たしてもらうのが最初
の話しになると思います。
損害賠償は、実際に雨漏りによって財産が何円分滅失してしまった、という証明をしな
いと請求出来ませんので、たとえば前回サッシから漏れた時に、壁に飾ってあった骨董
品の掛け軸○○万円が全損してしまったので賠償しなさい、という証拠提示が必要にな
ってきます。
このばあいに、すぐに駆け付けてくれた工務店に対して、建物の梁や柱が濡れてしまっ
た分の財産滅失を証明するのはなかなか難しいことになります。(濡れただけで財産滅
失した分量の計算、ということがなかなかできないからです)
(水を吸って使えなくなった断熱材を賠償させることは比較的簡単ですが、あまりお金
はもらえない話になりそうです)。
水漏れがすることで建物として払った金額の値打に達していない主張は当然ですが、こ
れは上記の品確法のほうで担当される分野になってきます。
慰謝料は、精神の滅失分、というとても数えることのむずかしい部分ですので、今迄の
工務店の対応が「一生懸命やった」分を主張されてしまうとますます不利になる要因に
なってしまいます。
今迄の工務店の「一生懸命な対応」が、芝居なのか、本当に誠意なのかが見極めの難し
いポイントだと思いますが、
1:まずは自分が交わした契約書の文面で、このような場合どうする約束契約になって
いるか?
が第一のルールになっています。
2:それで買い主に不利だったりあいまいだったりする契約内容の場合は、じょうずな
交渉次第になってきそうです。
ところで大事な所で、今迄対応してくれた工務店はイコール売り主なんでしょうか?
不動産業者など別の売り主がいて、工務店が間で精一杯のことをしてくれている場合は
損害を訴えるべき相手と動いてくれている人とが違うことになるので、このまま行くと
話しがややこしくなるかもしれませんので、よくご確認して、住宅紛争処理の専門機関
にも相談してみて下さい。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&inlang=ja&q …
別の売り主の不動産会社等があって、それが悪質会社で、今迄迅速対応してくれている
施工会社を上手にコントロールしたほうが有利かもしれないし、その辺はよく専門の相
談機関に相談してみてください。
この回答への補足
丁寧な回答ありがとうございました。
>大事な所で、今迄対応してくれた工務店はイコール売主>なんでしょうか?
そういえると思います。登記上、会社の中で販売会社と建築会社に分かれていますが、同じ会社と聞いています。
しかし、実際の工事は、下請け業者である提携の大工がしてますので、点検は、会社の工務部の人と大工が行っています。
補修などは責任を持って行う、と誠実な対応ですが、水漏れの箇所が、いまだ特定できないので、信じていいものか・・・。
結局、屋根瓦の下のコンパネ?を調べるとかゆうてますが、どうなることやら。
No.2
- 回答日時:
漏水事故とのお話ですね。
ご心痛お察しします。「入居当初からサッシの枠に水が溜まり畳を濡らした」とのこと。2年前でしたら、サッシは下枠に水を溜め、その水圧で新たな水の浸入を防ぐ構造が主流でしたので、水が下枠に溜まるだけでは不具合ではないのですが、それがオーバーフローして畳を濡らす場合は漏水といえます。
一般の方にはわかりづらいのですが、普通はサッシからの漏水はほとんどありません。外壁などから漏水して、それが開口部であるサッシなどに現象として現れる場合がほとんどです。
では、漏水事故で最も多い原因は何かというと、外壁の下に防水シート+防水テープを施工するのですが、その防水紙が規定の貼り方ではなく、水が浸入し、それが継続することで「水の道」といわれる進入ルートができてしまう場合がほとんどです。一度、この「水の道」が出来てしまうと、防水テープなどの粘着力もなくなってしまい、毛細管現象によって水が集中してしまうのです。
解決策としては、サッシ回り(アルミの部分)をビニールシートなどで完全に養生して水がかからないようにし、建物の下の方から順々に散水試験をおこないます。弱めのシャワーで5分散水して、10分放置して、サッシから水が出ないかをチェックするのです。
それを辛抱強く場所を少しずつ変えながら調査すると、躯体外部からの漏水の場合は必ず漏水箇所を見つけることができます。思いもよらない箇所からの漏水(なんにもないような壁面など)があれば、それはその箇所の防水シートまたは防水テープが規定どおり貼られていないということです。
ここでのポイントはサッシに水が絶対にかからないようにすることです。サッシに水をかけてないからこそ、サッシから水がでれば、漏水エリアが推測できるということです。あと、シャワーは弱めの水量にすること。一般的には直水シャワーなどの水量が点として躯体にかかることは自然界ではほとんどありません。もしそれで壁から水が入っても、密閉されているわけではないので免責になってしまいます。ですから、大型の台風くらいの流量すなわち弱めのシャワーとなるのです。
この現場に限らず、工務店も下職に現場を投げていますから、防水シートがしっかり張ってあるかは躯体が出来てしまった場合チェックのしようがないんですよね。
漏水による物件の買取ですが、基本的には無理だと思います。工務店が買い取りますといえばいいのでしょうが、2年も経っていますし、工務店にそこまでの経済力はないでしょう。お気持ちはわかりますが、工務店がすぐに対応しているようですので、一緒に直すとう方向性が良いと思います。
なかには簡単に裁判などを口にする方も多いようですが、それで満足した結果になるほうが限りなく少ないです。建売住宅ということですので、周囲の方の状況も調べた上で、補修による手直しをお勧めします。
詳しく教えて下さってありがとうございます。雨漏りですこし気が病んでましたが,家を売ることは考えずに,補修で工務店の対応を見たいと思います。
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